年金受給権と相続税
1.年金受給権の種類
人が亡くなったとき、相続人が年金を受けとることがあります。こういった年金受給権には相続税が課税されるのでしょうか?
ひと言で「年金」と言っても、実はいろいろな種類があります。相続税の課税の有無や課税内容についても、年金の種類によって異なってくるので、まずは年金の種類を確認しましょう。
まず、「個人年金」があります。これは、被相続人が生命保険会社などで自主的に契約していた年金で、受取人が相続人になっているケースで問題になります。
次に、「公的年金」があります。これは、遺族年金や確定拠出年金などの年金のことです。
既に発生している国民年金や厚生年金を受けとる前に被相続人がなくなった場合には、未支給年金が発生しますが、これも相続人が相続します。
2.個人年金と相続税
まず、個人年金と相続税の関係を見てみましょう。どのようなケースで相続税が発生するのかという問題です。
相続人が個人年金を受けとる場合、契約形態が、被相続人が契約者となっていてかつ被相続人が被保険者となっているものであれば、年金が相続財産と評価されて相続税が課税されます。たとえば、父親が契約した個人年金で、父親が被保険者となっていて、妻が受取人になっているケースなどです。
これに対し、契約者が被相続人以外の人で、被保険者が被相続人、年金の受取人は契約者とは別の人(相続人)の場合には、契約者から受取人への贈与があったとみなされて、贈与税の課税対象になります。たとえば、母親が契約者となっていて被保険者が父親になっている場合に父親が死亡して、子どもが年金を受けとるケースなどです。
3.公的年金と相続税
次に、公的年金と相続税の関係を確認します。公的年金には、遺族年金や確定拠出年金などがあります。
まず、遺族年金については、相続税も所得税も課税されません。
確定拠出年金や退職共済の受取金については、相続税が課税されますが、所得税は課税されません。
未支給の年金がある場合には、相続税は課税されませんが、所得税の課税対象になります。
このように公的年金については、種類によって課税される税金が異なるので、個別に確認する必要があります。
4.年金の評価方法
年金に対して相続税や贈与税などの税金が課税されるとき、それをどのように評価すべきかが問題となります。
個人年金や企業年金の場合には、死亡時の解約返戻金相当額を基準にします。解約返戻金とは、そのときに年金契約を解約したら、どのくらいお金が返ってくるのかという評価額のことです。
解約返戻金の金額を調査したい場合には、加入している保険会社や年金運用機関に対し、解約返戻金の証明書の発行を求めたら、特定した時点における解約返戻金の額を明らかにしてもらうことができます。
5.生命保険受取額の相続税控除について
個人年金や生命保険の受取金、死亡退職金などに対しては相続税が課税されますが(契約者と被保険者が被相続人のケース)、この場合、相続税に控除の制度が設けられているので知っておくと役立ちます。
具体的には、「法定相続人数×500万円」までの部分には、相続税評価の対象になりません。たとえば、法定相続人が3人いたら、3人×500万円=1500万円までの評価額までは相続税なしに受けとることができるのです。個人年金の評価額が1500万円までなら相続税がかかりませんし、2000万円なら残りの500万円の部分に相続税が課税されます。
そこで、多くの現金や預貯金があって相続税が心配な場合、生命保険契約や個人年金の契約をしておくことにより、相続税対策をすることが可能になります。
これから相続が予定されていて節税対策を考えているなら、参考にすると良いでしょう。
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