限定相続(限定承認)
1. 限定相続とは限定承認のこと
法律上、限定相続という言葉はなく、実際には限定承認が正しい名称です。
限定承認とは、遺産相続の1つの方法であり、プラスの資産とマイナスの負債を差し引きして、プラスの資産が多い場合にはそのプラス分を相続し、マイナス分が多い債務超過の場合には遺産相続をしないことです。
遺産の中に借金が含まれている場合には、そのまま単純承認してしまったら借金を相続してしま、相続人が被相続人の代わりに支払をしなければなりません。そこで、借金を支払いたくない場合には、相続放棄や限定承認をする必要があります。
限定承認をすると、債務超過になっている場合には相続をしないので、借金の支払いをせずに済むのです。
2. 限定承認のメリット
限定承認をすると、どのようなメリットがあるのでしょうか?
まずは、借金などの借財を相続しなくて済むことです。
限定承認の手続きでは、遺産の内容をプラスマイナスで差し引きして、マイナスの負債が多い場合には相続をしないので、借金などの負債が多く残されていても、相続人はその支払いを免れることができます。
また、限定承認には、プラスの資産が多い場合にその分を受け取ることができるメリットがあります。
限定承認をする場合には、プラスの資産から必要な支払をして、遺産にあまりがあった場合には、相続人はそのあまった遺産を受け取ることができます。
そこで、借金より不動産などの資産が多く残されている場合に限定承認をすれば、不動産を売却して借金を支払った残りを受け取ることができます。これに対して相続放棄の場合には、遺産相続を一切しないので、売却金にあまりがあっても、そのお金を受け取ることができません。
このことは、相続開始時に遺産の内容が明らかではないときに非常に役立ちます。遺産相続が起こったとき、遺産の中に借金があることはわかっていても他に資産もあるので、全体としてプラスになるのかマイナスになるのかわからないことがあります。
このようなとき、とりあえず限定承認をしておけば、もし余剰があればその余剰分は受け取ることができますし、マイナスになった場合には借金の支払をしなくて良いので、大変都合が良いです。
3. 限定承認の期限
限定承認をする際には、期限があることに注意が必要です。
具体的には、「自分のために相続があったことを知ってから」3ヶ月以内に限定承認の申述をする必要があります。この期間のことを「熟慮期間」と言いますが、熟慮期間の解釈としては「相続があったこと」と「遺産の中に借財などの負債があったこと」を知ってから3ヶ月と理解すると良いです。
熟慮期間を過ぎると、限定承認も相続放棄もできなくなってしまうので、遺産の中に借金がある場合には、早めに限定承認などの手続きをとることが重要です。
限定承認する場合には、家庭裁判所に対して「限定承認の申述書」を提出することによって手続きができます。
今後、借金を相続してしまった場合に備えて、是非とも押さえておきましょう。
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