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直系血族と直系卑属、傍系血族

1.直系血族と直系卑属、直系尊属

直系血族とは、自分を中心として、父や母、祖父母など直接遡っていく場合と、子どもや孫、ひ孫など直接下っていく場合の親族のことです。

父や母、祖父母などの遡っていく場合の直系血族を直系尊属、子どもや孫などの下っていく直系血族を直系卑属と言います。

これらの直系血族に対し、傍系血族があります。傍系血族とは、自分の兄弟の血族のことです。たとえば、兄弟や叔父、叔母、兄弟の子どもである甥や姪、その子どもたちなどは傍系血族です。

そして、叔父や叔母などの自分より前の世代にある人たちを傍系尊属、甥や姪など自分より後の世代にある人たちを傍系卑属と言います。
 
 

2.血族の種類と姻族

血族には、血のつながっている人とつながっていない人がいます。

血族には、法律上親類関係が認められる血族も含まれるからです。

血のつながりのある血族は父や母、子どもや兄弟姉妹などであるのに対し、法律上親類関係が認められる血族は、たとえば養子縁組をした相手などであり、これを法定血族と言います。

また、血族は親族の1種ですが、親族には、姻族もあります。

姻族とは、婚姻をすることによって発生する親類関係です。

たとえば、配偶者の親や祖父母、兄弟姉妹などは、自分と姻族関係になります。

また、自分の血族の配偶者も姻族です。たとえば、自分の子どもの配偶者や自分の兄弟姉妹の配偶者などと自分とは姻族関係になります。

ただ、自分自身の親と配偶者の親は姻族にはなりませんし、自分の配偶者と、兄弟の配偶者も姻族になりません。自分自身と、配偶者の血族の配偶者も姻族にはならないので、注意しましょう。
 
 

3.直系血族は法定相続人になる

直系血族は、法定相続人として認められることが非常に多いです。直系血族はもっとも被相続人と近しい関係にあると考えられているからです。

たとえば、直系卑属である子どもは、第一順位の法定相続人となっています。

子どもがいない場合には、第2順位の法定相続人である親が相続をしますが、親は直系尊属であり、やはり被相続人の直系血族です。

子どもが被相続人より先に死亡している場合に孫が生きていたら、孫が代襲相続をしますが、孫もやはり直系卑属であり、被相続人の直系血族です。

子どもも孫も被相続人より先に死亡していた場合、ひ孫がいたらひ孫が再代襲相続をします。ひ孫もやはり直系卑属ですから被相続人の直系血族です。

直系卑属の場合、子ども、孫、ひ孫、その子ども…、と、際限なく代襲相続が続いていきます。
 
 

4.傍系血族と相続

それでは、傍系血族の人が相続をすることはないのでしょうか?

兄弟姉妹や甥姪などの傍系血族も相続をすることがあります。

兄弟姉妹は第3順位の法定相続人になっているため、被相続人に子どもも親もなく、代襲相続も起こらない場合には兄弟姉妹が遺産相続をします。

また、兄弟姉妹にも代襲相続があります。兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合には、兄弟姉妹の子どもである甥姪が相続しますが、こうしたケースでも傍系血族が法定相続人となっています。

ただ、傍系血族の場合、代襲相続は一代限りです。甥や姪も被相続人より先に死亡している場合、甥姪の子どもが再代襲相続をすることはありません。
 

以上のように、直系血族は傍系血族よりも被相続人と近しい立場にあると考えられているので、相続権もより広く認められます。

これを機会に、法律による直系血族と傍系血族の相続における取扱について、押さえておくと良いでしょう。

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