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特別代理人

1.特別代理人とは

特別代理人とは、法定代理人と未成年者が利害対立する場合、未成年者のために家庭裁判所に特別に選任してもらう代理人のことです。相続の場面で特別代理人が必要になるのは、未成年者が相続人になっているケースです。

ただ、未成年者が相続人になっていても、必ずしも特別代理人が必要なわけではありません。特別代理人が必要なのは、未成年者と親権者の利害関係が対立するケースのみです。
 
 

2.特別代理人が必要な場合

特別代理人が必要な場合について、わかりやすいように具体例を見てみましょう。

たとえば、父親が亡くなって、妻と未成年の子どもが相続人になっているとします。このとき、子どもは未成年なので、自分一人で遺産分割協議を進めることが出来ません。そこで、代理人が遺産分割協議を行いますが、子どもの法定相続人は親ですから、死亡した父親の妻です。

ところがこのとき、妻自身も父親の相続人となっていることが問題です。

子どもの遺産相続分が増えたら妻の遺産相続分が減ってしまうため、妻と子どもの利害が対立してしまうのです。そこで、妻がそのまま子どもの代理人として遺産分割協議を進めることが認められず、特別代理人の選任が必要になります。

このことは、妻が子どものために相続放棄をするときも同様です。子どもが相続放棄をすることによって妻の遺産取得分が増えるため、妻と子どもは利害が対立します。
 
 

3.特別代理人の選任方法

次に、特別代理人の選任方法をご説明します。

この場合、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所において、特別代理人選任の申立をする必要があります。

具体的には、特別代理人選任申立書を作成して、未成年者の戸籍謄本、親権者または未成年後見人の戸籍謄本、特別代理人の候補者の住民票、遺産分割協議書案などの書類を添えて、家庭裁判所に提出をします。このとき、800円分の収入印紙と連絡用の郵便切手が必要となります。

特別代理人の選任申立をするときには、特別代理人の候補者を立てることができます。たとえば、未成年者の叔父や叔母などの親族でもかまいません。ただし、利害関係のない人である必要があります。

特に候補者を立てなかった場合には、家庭裁判所が専門家などの中から適当な人物を選任します。

また、申立の際には、遺産分割協議書案の提出を求められます。これによって、未成年者の利益が害されることがないかどうかのチェックをされます。

未成年者の法定相続分とおりの遺産取得を認める内容であれば、問題になることはほとんどありません。

ただ、未成年者の遺産取得分が法定相続分よりも少なくなっている場合には、家庭裁判所が特別代理人の選任を認めてくれないおそれがあります。

ただ、相続人が親子であり、親が子どもの生活の面倒のすべてを見ているなどの事情があれば、子どもの相続分が法定相続分より少なくても特別代理人の選任を認めてもらえるケースもありますし、中には、親がすべての遺産を相続する内容でも認められる可能性もあります。このような特殊な内容の遺産分割を認めてもらうためには、その必要性を説明するために裁判所に上申書などを提出すべきです。

このように、裁判所が遺産分割協議の内容に納得したら、特別代理人を選任してくれます。
 
 

4.特別代理人が選任された後の遺産分割の方法

特別代理人が選任されたら、その人に遺産分割協議に参加してもらい、特別代理人に署名押印をしてもらって遺産分割協議書を作成します。

これにより、有効に遺産分割ができて、遺産相続のための不動産相続登記などの手続きを進めることができます。

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