秘密証書遺言
1.秘密証書遺言とは
秘密証書遺言は、遺言の方法の1種です。遺言の中でも、「内容」を秘密にして、遺言の「存在」だけを公証人に証明してもらうタイプのものです。
秘密証書遺言を作成すると、遺言内容を公証人にも知られることがありません。
また、公証人に遺言の存在を明らかにしてもらえるので、後になって相続人が「遺言は偽物だ!」と言って争いを起こすことも防止できます。
遺言の方式には、普通要式遺言と特別要式遺言があり、普通要式遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。この中でも、通常は自筆証書遺言か公正証書遺言が選択されることが多いのですが、どうしても内容を秘密にしたい場合に秘密証書遺言が利用されることがあります。
2.秘密証書遺言の作成方法
それでは、秘密証書遺言を作成したいとき、どのようにすれば良いのでしょうか?
まず、自分で遺言書を作成します。このとき、パソコンなどで文書を作成してもかまいません。自筆証書遺言なら、全文自筆で文書を書かないといけないのですが、秘密証書遺言の場合には、そういった制限はありません。秘密にするために利用する遺言ではありますが、代筆を依頼することも可能です。ただし、署名押印は自筆で行う必要があります。
ただ、秘密証書遺言が何らかの事由によって無効になった場合、自筆証書遺言としての要件を満たしていたら、自筆証書遺言としての効力は認められます。そこで、秘密証書遺言を作成するときにも、万一のために自筆で書いておいた方が良いでしょう。
遺言書の本文を書いたら、封筒に入れて封入し、遺言書に押したのと同じ印鑑で封印をしなければなりません。
このようにして遺言書ができあがったら、公証役場に申込みをして、公証役場に持参します。このとき、全国のどの公証役場でもかまいません。ただ、秘密証書遺言を作成するときには、2人の証人が必要ですので、誰か適当な人を見繕って一緒に来てもらう必要があります。もし、適切な人がいない場合には、公証役場で紹介をしてもらうことも可能です。
公証役場において、遺言者は、遺言書を公証人に提出して、それが自分の遺言であることと、自分の氏名、住所を申告します。すると、公証人が遺言書の封筒に、それが遺言者の遺言書であることと、日付を記載してくれます。さらに、遺言者が証人と一緒に遺言書の封筒に署名押印をすると、秘密証書遺言が完成します。
遺言書が完成すると、遺言者が持ち帰って自分で保管する必要があります。
秘密証書遺言を作成するときにかかる手数料は、遺言内容に関わりなく、11,000円です。
3.公証役場に残る記録
秘密証書遺言が完成したら、公証役場にどのような記録が残るのでしょうか?
公正証書遺言なら、遺言書の原本が公証役場に保管されますが、秘密証書遺言の場合には、本人が原本を持ち帰りますし、内容が秘密なので写しも取ることができません。そこで、公証人は、秘密証書遺言を作成した日付と遺言者及び公証人の氏名を、公証役場における記録として残します。
このようにして、「遺言書を作成したこと」のみが公証役場に記録として残されます。
4.秘密証書遺言の注意点
秘密証書遺言を利用するとき、2つ注意点があります。
まず、証人を2人用意する必要がありますが、利害関係のある人や未成年を証人にすることは認められません。そこで、相続人となる予定の配偶者や子供を証人にすると、秘密証書遺言が無効となってしまいます。この場合、自筆証書遺言としての効力のみが問題となります。
また、秘密証書遺言は、公正証書遺言と違って公証人に内容のチェックを受けていないため、発見されたら開封前に「検認」を受ける必要があります。検認を受けずに勝手に開封したら違法ですし、科料の制裁を受けることとなります。
秘密証書遺言は、内容を秘密にできる以外にあまりメリットがない割に、面倒な方法です。これから遺言をするのであれば、どうしても内容を秘密にしたい場合以外、公正証書遺言などのより確実性の高い遺言を利用した方が良いでしょう。
「相続の用語解説」の記事一覧
- みなし相続財産
- プラスの相続財産
- 一般危急時遺言(一般危急時伝言)
- 不動産登記
- 代償分割
- 代襲相続、代襲相続人
- 任意後見契約
- 任意認知、強制認知
- 保証人
- 借地権
- 借家権
- 債権債務
- 全血の兄弟姉妹と半血の兄弟姉妹
- 公正証書遺言
- 公証人
- 共同相続(人)
- 内縁
- 再代襲
- 再転相続
- 包括遺贈
- 協議分割
- 単純承認
- 受遺者
- 同時死亡の推定
- 失踪宣告と相続の関係
- 嫡出子
- 実子と養子
- 寄与分
- 審判分割
- 年金受給権と相続税
- 強制認知
- 形見分け
- 成年後見制度
- 戸籍
- 戸籍の附票
- 所有権
- 抵当権と相続
- 指定相続分
- 推定相続人
- 推定相続人の廃除
- 換価分割
- 改製原戸籍
- 普通養子縁組
- 検認
- 死因贈与
- 法定単純承認
- 法定相続人
- 法定相続分
- 準確定申告
- 物上保証人
- 特別代理人
- 特別受益(者)
- 特別縁故者
- 特別養子縁組
- 特定遺贈
- 現物分割
- 直系血族と直系卑属、傍系血族
- 相続
- 相続の開始
- 相続人
- 相続人の廃除
- 相続債権者
- 相続分
- 相続分の取戻権
- 相続分の無いことの証明書
- 相続分の譲渡
- 相続回復請求権
- 相続放棄
- 相続時精算課税制度
- 相続権
- 相続欠格
- 相続登記
- 相続税
- 相続税節税と贈与
- 相続財産
- 相続財産法人
- 相続財産管理人
- 相続関係(説明)図
- 祭祀財産
- 秘密証書遺言
- 考慮期間(熟慮期間)
- 自筆証書遺言
- 調停分割
- 負担付贈与
- 負担付遺贈
- 財産分離
- 遺産
- 遺産分割
- 遺産分割協議
- 遺産分割協議書
- 遺留分
- 遺留分の放棄
- 遺留分減殺請求
- 遺言
- 遺言の検認
- 遺言執行者
- 遺言執行者の選任
- 遺言執行者遺言執行人
- 遺言者
- 遺言認知
- 遺言開封
- 遺贈
- 遺贈義務者
- 配偶者
- 限定承認
- 限定相続(限定承認)
- 除籍
- 非嫡出子