任意後見契約
1.任意後見契約とは
自分の判断能力がだんだん低下してきたら、将来きちんと財産管理ができるかどうか不安になることがあります。
このような場合、「任意後見契約」の利用を考えてみましょう。任意後見契約とは、判断能力があるうちに後見人の予定者と契約をして、実際に判断能力が低下したときに後見事務を開始してもらう契約です。任意後見契約を利用する後見制度のことを、「任意後見制度」と言います。
任意後見制度を利用すると、自分がまだ元気なうちに、将来後見人になってほしい人を見つけてその人と契約をしておいて、将来自分の判断能力が低下したときに、後見人によって、約束したとおりの財産管理や身上監護などの世話をしてもらうことができます。
2.任意後見契約のメリット
それでは、任意後見契約にはどのようなメリットがあるのでしょうか?
まず、自分で気に入った後見人を選ぶことができることです。自分が元気なうちに信頼できる人と任意後見契約をしたら、将来その人が確実に後見人になってくれるので安心です。たとえば、弁護士などに後見人になってもらうことなどが多いです。
これに対し、成年後見人などの法定後見制度では、家庭裁判所が「適切な人」を選任するので、自分で後見人を選ぶことはできません。
次に、任意後見契約では、自分で受けたい監護の内容を取り決めておくことができます。任意後見契約では、後見の内容を契約書で個別に取り決めることになるため、たとえば将来どこの施設に入居するかやどこの病院に入院するかなどを先に決めておくことができます。自分で気に入った施設や病院を探して後見人予定者に告げておけば、確実にそこに入ることができるので安心です。
3.任意後見契約がおすすめのケース
任意後見契約がおすすめなのは、まだ自分が元気で、積極的に将来の財産管理や身上監護の方法を自分自身で決めたい場合です。信頼していて後見人を頼みたい人がいる場合にも任意後見契約がおすすめです。
これに対し、すでに自分の判断能力が低下している場合や、自分で希望する監護内容などを決めたい気持ちがない場合、後見人になってほしい人の希望がない場合などには、特に任意後見契約をおすすめしません。
4.任意後見契約の利用方法
最後に、任意後見契約の利用方法をご説明します。
まずは、後見人になってほしい人を探す必要があります。弁護士などの専門家に数人会って、最も信頼できそうな人に依頼すると良いでしょう。
そして、具体的な後見の内容を決定します。どのような行為に代理権を与えるのか、1つ1つ代理権目録に書き込みましょう。
そして、任意後見契約を締結しますが、これは公正証書にしなければなりません。自分たちで、内々に任意後見契約書を作成しても、有効に任意後見を開始することができないので、注意が必要です。公正証書で任意後見契約書を作成したら東京法務局にて登記されます。
その後、実際に判断能力が低下したら、任意後見人予定者や本人などが家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。家庭裁判所がこれを選任すると、任意後見監督人のもとに、予定された任意後見人による後見が開始されます。
以上のように、将来判断能力が低下したときに備えて任意後見契約をしておくと、自分で後見内容を設定することができて安心です。将来認知症になることなどが心配な場合、一度弁護士に相談に行って話を聞いてみると良いでしょう。
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