調停分割
1.調停分割とは
調停分割とは、家庭裁判所の遺産分割調停を利用して遺産分割の方法を決めることです。
人が亡くなって相続人が遺産を相続するときには、相続人全員が集まって遺産の分け方を話し合って決めなければなりません。この話合いのことを、遺産分割協議と言いますが、遺産分割協議では、相続人全員が合意をしないと遺産の分け方を決めることができません。相続人の意見が合わずトラブルになることが非常に多いです。
このように、相続人が自分たちで遺産分割の方法を決められない場合には、家庭裁判所の力を借りる必要があります。そのための方法が、遺産分割調停です。
遺産分割調停を利用すると、家庭裁判所の調停委員が当事者の間に入って話を進めてくれます。また、調停委員や調停官(裁判官)は、遺産分割についての知識を持っているので、遺産分割の方法がよくわからない当事者に対してアドバイスをしてくれたり意見を言ってくれたりするので、それらを参考にして、遺産分割をしやすいです。
2.調停分割が必要になるとき
それでは、調停分割はどのようなケースで必要になるのでしょうか?
これについては、当事者が自分たちだけでは遺産分割の方法を決められない場合です。相続人が集まって話をしてもまとまらず、トラブルになってしまった場合が典型です。
それ以外では、相続人が遺産分割協議に協力しない場合にも、遺産分割調停が必要です。遺産分割協議には、相続人全員が参加しなければなりませんが、誰か1人でも手続きに協力せず、話合いに参加してくれない人がいたら、有効に遺産分割協議をすすめることができないからです。
3.調停分割のメリット
調停分割には、どのようなメリットがあるのでしょうか?
まず、当事者同士に感情的な対立があり、自分たちではスムーズに話を進められない場合に役に立ちます。遺産分割調停を利用すると、調停委員が間に入ってくれるため、当事者がお互いに顔を合わせなくても話合いをすすめることができて、お互いが感情的にならずに済むからです。
また、調停委員や調停官により、遺産分割方法についてのアドバイスや提案を受けられることもメリットの1つです。当事者どうしでは解決の糸口が見えないケースでも、裁判所からの提案を受けることで双方がそれを受け入れて、問題を解決できることがあります。
4.調停分割の方法
それでは、調停分割をしたいときには、どのような手続きをとれば良いのでしょうか?
この場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。
利用する家庭裁判所は、トラブルの相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。
申立時には、調停申立書を作成し、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本類や被相続人の住民票の除票、相続人全員の戸籍謄本、住民票などの必要書類をそろえて、家庭裁判所に提出します。
被相続人1人について、1200円分の収入印紙が必要で、裁判所の連絡用の郵便切手も買って提出する必要があります。
調停を申し立てたら、家庭裁判所から第一回調停の呼出状が届くので、その日時に家庭裁判所に行ったら、調停委員を介して相手と話し合いができます。
このような話合いを何度か繰り返して、お互いに合意ができたら、その内容で調停が成立し、家庭裁判所において調停調書が作られて有効に遺産分割が成立します。
遺産相続トラブルが起こったら、早めに遺産分割調停をした方が良いケースも多いです。自分たちではどうしてよいかわからない場合には、弁護士に相談すると良いでしょう。
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