嫡出子
1.嫡出子と非嫡出子
遺産相続に関連して、「嫡出子」という言葉を知っておくと役に立ちます。
耳にしたことがある人も多いでしょう。
嫡出子とは、婚姻関係にある夫婦のもとに生まれた子どものことです。
嫡出子になるためには、親が法律上の婚姻状態にあることが必要です。婚姻届を出すと戸籍上において、夫婦であることが明示されますが、そういった夫婦関係にある人に子どもが生まれた場合、その子どもは、その夫婦の子どもであると推定されるのです。
このようにして法律上の夫婦関係にある親の子どもが嫡出子と呼ばれます。
これに対し、「非嫡出子」という言葉があります。非嫡出子とは、親が法律上の夫婦関係にない状態で生まれた子どものことです。わかりやすく言うと、未婚の女性が産んだ子どもです。
既婚の男性が不倫していた女性に産ませた子どもや、お互いに未婚の男女の間に生まれた子どもが非嫡出子となります。
非嫡出子の場合、母親は明らかですが、父親は明らかにはなりません。そこで、子どもの戸籍は、母親の戸籍に入ります。
子どもが生まれたときに父親の記載はなく、父親を戸籍上も明らかにするためには、父親に認知をしてもらう必要があります。
父親の方から認知をする方法が簡単で基本の方法ですが、父親が認知してくれない場合には、子どもの方から認知請求をすることも可能です。
ただ、認知によって父親を明らかにしてもらっても、それによってその子どもが嫡出子になるわけではありません。生まれたときに父母が婚姻していなかった場合、その子どもは一生非嫡出子のままです。
2.前妻の子どもも嫡出子になるのか?
現在も夫婦の人の間の子どもが嫡出子になることは非常にわかりやすいです。これに対し、以前の配偶者との間の子どもも嫡出子になるのでしょうか?
たとえば、父親が再婚していて、後妻の子供と前妻の子どもがいる場合、後妻の子どもも前妻の子どもも同じように嫡出子になるのかが問題です。
これについては、同じように嫡出子になります。嫡出子になるかどうかは、子どもが生まれたときに親が婚姻関係にあったかどうかによって決まります。その後親が離婚したとしても、生まれたときに親が夫婦だったのであれば、その人は一生嫡出子です。
そして、嫡出子の場合、法定相続分は同じになります。前妻の子どもも後妻の子供も同じだけの相続分を取得するので、遺産分割協議の際には平等に遺産を分け合う必要があります。
3.嫡出子と非嫡出子の相続割合
それでは、嫡出子と非嫡出子の相続割合はどのようになっているのでしょうか?
これについて、以前の民法では、非嫡出子の相続割合は嫡出子のものの半分になると規定されていました。ところが最高裁により、このような取扱は不平等であるとの理由により違憲(憲法違反)と判断されたのです。そこで、民法が改正されて、今は嫡出子も非嫡出子も同じだけの相続割合になることとされています。
そこで、相続が起こったとき、父親に認知した子どもがいたり、知らない子どもから認知請求されたりしたときには、その子どもも交えて遺産分割協議を行い、自分と同じ分だけの遺産を分け与えなければなりません。
こういったケースでは、トラブルになることが非常に多いので、遺産分割協議がスムーズに進まないなら、弁護士に相談することをお勧めします。
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