単純承認
1.単純承認とは
単純承認とは、相続に条件をつけずに包括的に遺産相続をすることです。
単純承認をすると、預貯金や現金などのプラスの資産も承継しますし、借金や未払い金などの負債も承継してしまいます。
通常、遺産相続が起こったときには相続人たちが集まって遺産分割協議をしますが、この場合、遺産分割協議に参加している相続人は単純承認をしています。
単純承認は、一般的にもっとも身近な相続の方法です。
2.3種類の相続方法
単純承認は相続方法の1つですが、実は相続の方法には3つの種類があります。
1つは単純承認、2つ目は限定承認、3つ目は相続放棄です。
限定承認とは、相続財産の調査をして、債権者や受遺者に必要な支払をして、あまりがあったら相続人が相続する、という相続の方法です。限定承認をした場合、マイナスの負債がプラスの資産を超過していたら相続人は遺産相続をしません。
相続放棄とは、プラスの資産もマイナスの借金もふくめて、一切合切の遺産相続をしないことです。借金を相続しない代わりにプラスの資産もまったく承継できなくなります。
このように、限定承認や相続放棄をすると、相続人は借金を相続しなくて済みます。
限定承認や相続放棄をするためには、「自分のために相続があったことを知ってから」3ヶ月以内の熟慮期間において、家庭裁判所に相続放棄や限定承認の申述をしなければなりません。
3.法定単純承認とは
それでは、単純承認をするためにはどのような手続きをとればよいのでしょうか?
実は、単純承認には特別な手続きはありません。特に「単純承認します」という意思を表明しなくても、熟慮期間の3ヶ月以内に相続放棄や限定承認の申述をしなければ、当然に単純承認が成立します。このように、何もしなくても勝手に単純承認になることを「法定単純承認」と言います。
法定単純承認になる場合は、熟慮期間の経過以外にもあります。
1つは、相続人が相続財産の一部を処分したり毀損したりした場合です。たとえば、相続人が遺産の内容となっている現金や預貯金を使ってしまったり、不動産などを売却してしまったりしたケースがありますが、相続財産を物理的に壊した場合にも法定単純承認となります。ただし、相続財産を維持するための保存行為をしただけでは単純承認にはなりません。
もう1つの法定単純承認の成立理由は、相続人が相続財産を隠匿したり、遺産目録に虚偽の記載をしたりした場合です。たとえば、限定承認の申述時において、遺産を隠すために故意に虚偽の記載をした場合などには、法定単純承認が成立する可能性があります。法定単純承認が成立してしまったら、もはや限定承認や相続放棄をすることができませんし、すでに相続放棄していても取り消されてしまいます。熟慮期間内であってもこれらの手続きをすることが認められなくなるので、相続財産に借金などの負債がある場合には、必ず支払をしなければならなくなり、大変な不利益があります。
遺産相続をするとき、遺産の中に負債が含まれていたら、法定単純承認に該当する行為をしてしまわないように注意が必要です。
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