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相続税節税と贈与

1.生前贈与は相続税の節税に有効

贈与と相続には、密接な関係があります。それは、贈与をすると、相続税を大きく節税することができるからです。

相続税は、相続税の基礎控除を超える評価額の遺産があったら課税されるもので、死亡時に残された遺産が多ければ多いほど、相続税の金額が上がります。

そこで、生前に財産を贈与しておいたら、その分遺産の評価額が減って、相続税を減らすことができますし、生前贈与によって相続税の基礎控除以内に遺産の評価額を納めることができたら、相続税を支払わなくて良くなります。
 
 

2.生前贈与による節税方法

それでは、生前贈与による相続税の節税方法にはどのようなものがあるのでしょうか?以下で見てみましょう。
 

2-1.基礎控除を利用する

まずは、贈与税の基礎控除を利用する方法があります。贈与税の基礎控除は、相続税のものとは全く異なります。

具体的には、1年間に110万円までの贈与には、贈与税がかからなくなります。それを超える部分に対しては普通に贈与税が課税されます。

贈与税の基礎控除は、毎年認められるため、次の年になったらまた110万円の贈与税の控除を受けられます。また、贈与の対象になる財産にも限定がありません。現金でも預貯金でも不動産でも株式、投資信託、貴金属など、あらゆる財産が控除の対象になるので、便利です。

贈与の対象者の人数も限定されません。複数の人に贈与をする場合、人数分だけ110万円分の贈与税控除が認められます。たとえば、1年の間に5人に対して110万円ずつ贈与した場合には、すべて無税にしてもらうことができます。5人の子どもや孫などに110万円ずつ贈与を繰り返して10年間継続したら、合計で5500万円もの贈与を無税で行うことができるので、毎年少額ずつの贈与をしていきたい場合には、大変大きなメリットがある方法です。

ただし、デメリットもあります。それは、一回に大きな金額の贈与ができないことです。

たとえば、3000万円の不動産の贈与をしたい場合には、110万円分までにしか贈与税の控除が認められないので、残りの2890万円には普通に贈与税が課税されてしまい、メリットが小さいです。
 

2-2.贈与する際の注意点

生前贈与で相続税を節税したい場合には、注意点があります。それは、必ず贈与契約書を作成しておくことです。

贈与は、契約ですので、贈与する側と受ける側のお互いの合意が必要です。

贈与する側が一方的に相手に財産を渡しても、生前贈与にはなりません。たとえば、親が子どもに告げずに子ども名義の預金を作って積立をしていたようなケースです。この場合、相続が開始したとき、有効な生前贈与が行われていないとして、高額な相続税が課税されてしまうおそれがあります。

また、生前贈与を受けたと主張しても、贈与の証拠が残っていなかったら、やはり税務署から生前贈与を否定される可能性があります。

そこで、生前贈与をするときには、必ず贈与契約書を作成しておくべきです。親子間などの贈与では、わざわざ契約書まで作成しなくても良いか、と考えてしまうことがありますが、そうすると、生前贈与によって相続税を節税しようとした目的を達成できなくなるおそれがあります。

このように、生前贈与を利用すると、相続税の節税になりますが、方法には注意が必要です。正しくできる自信がない場合には、弁護士などの専門家に相談すると良いでしょう。

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