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相続

1.相続とは

相続とは、人が死亡したときに、その遺産が次の世代に受け継がれることです。

人が死亡すると、その人が所有していた財産を誰に受け継がせるかが問題です。誰も所有者がいなくなってしまったら、宙に浮いた財産が大量に発生してしまうので、不都合がありますし、借金したまま人が死亡してしまったとき、その借金を引き継ぐ人がいなければ、債権者は多大な不利益があります。そこで、死亡した人の資産や負債を次の世代に受け継がせるのが相続の制度です。
 
 

2.相続で重要なポイント

相続を考える際に、いくつかの重要なポイントがあります。それは、相続財産と相続人、相続割合です。
 

2-1.相続財産

相続財産とは、相続の対象になる財産のことです。

人が死亡したとき、すべての財産や負債、権利義務が相続されるわけではありません。

まず、預貯金や不動産、株式や投資信託、積立金や骨董品などの資産は、相続財産となります。また、借金や未払い金などの負債も相続されます。

これに対し、仏壇や墓石などの祭祀財産と呼ばれるものは、相続財産にはなりません。これらは、通常の相続手続きではなく、祭祀承継者に引き継がれます。祭祀承継者は、被相続人の遺言や慣習などによって定めます。

また、被相続人に一身専属的な遺産も相続の対象になりません。

たとえば、被相続人が身元保証人になっていた場合、被相続人が労働者として勤務先と雇用契約をしていた場合、被相続人が養育費を支払ったり受けとったりしていた場合において、これらの権利義務は相続の対象になりません。
 

2-2.相続人

次に、誰が相続人になるかも大きな問題となります。

相続人については、民法が法定相続人を定めているため、その人が相続をするのが基本です。配偶者は常に法定相続人ですが、それ以外の法定相続人には順位があります。

第1順位の法定相続人は子ども、子どもがいない場合の第2順位の法定相続人は親、子どもも親もいない場合の第3順位の法定相続人は兄弟姉妹です。

また、被相続人が遺言を残していたら、法定相続人以外の人が遺産を相続することも可能です。

たとえば、被相続人がすべての遺産を孫に残すと遺言をしていたら、配偶者や子どもなどの法定相続人がいても、孫に遺産を残すことができます。
 

2-3.相続割合

次に問題となるのは、相続割合です。相続割合とは、誰がどれだけの遺産を相続するかということです。

相続割合についても、民法が定めています。その割合のことを法定相続分と言います。

配偶者と子どもが法定相続人になる場合には、配偶者と子どもが2分の1ずつ、配偶者と親が法定相続人になる場合には配偶者が3分の2、親が3分の1です。配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になる場合には、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。

また、遺言があると、法定相続分とは異なる割合で遺産を残すことが可能です。

たとえば、配偶者と親が法定相続人になる場合でも、遺言によってすべての遺産を配偶者に残すことなどが可能です。
 
 

3.遺産相続トラブルを避けるために

法定相続人が遺産相続をするときには、相続人が全員集まって遺産分割協議をする必要がありますが、このとき、相続人同士の意見が合わずに遺産トラブルが起こることが非常に多いです。

遺産トラブルを効果的に予防したいなら、生前に適切な内容の遺言書を残しておきましょう。

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