成年後見制度
1.成年後見制度とは
成年後見制度とは、判断能力が低下した人のために、財産管理や身上監護をする人を選任する制度で、よく用いられるのは、認知症になった高齢者のケースです。こうした人は、自分では判断能力が低下して、自分自身の財産を適切に管理出来なくなることがありますが、そうすると、悪徳業者に騙されてお金をだまし取られる被害に遭ったり、自分でもどこにどのような財産があるのかわからなくなって損失を被ったりするおそれがあります。また、介護が必要な状態になっても、自分では適切なサービスの申込などをすることができません。
そこで、成年後見制度を利用し、後見人を選任してもらうことにより、後見人に財産管理や身上監護をしてもらいます。
このことにより、本人の財産は守られますし、適切な監護を受けることができて、本人の利益が確保されます。
2.成年後見制度の種類
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。法定後見制度とは、家庭裁判所に後見人を選任してもらうタイプの成年後見制度です。
法定後見制度には、後見人、保佐人、補助人の3種類があります。後見人が最も判断能力低下の程度が重いケースで選任される後見人であり、保佐人は判断能力が著しく不十分な中くらいのケース、補助人は判断能力が不十分なケース(最も判断能力低下の程度が軽いケース)で選任される後見人です。後見人には最も強力な権限が認められており、保佐人、補助人になるにつれてその権限の範囲は小さくなります。
これらの法定後見制度で後見人を選任するのは家庭裁判所なので、自分で気に入った人を選ぶことはできません。
これに対し、任意後見制度とは、自分に判断能力があるうちに、自分で後見人予定者を選んで後見人を選任するタイプの成年後見制度です。
任意後見制度を利用するためには、自分が元気なうちに後見人になってくれる人を見つけて、任意後見契約を締結する必要があります。
3.成年後見制度の利用方法
それでは、成年後見制度を利用するにはどのような方法をとれば良いのでしょうか?
まず、法定後見の場合には、家庭裁判所への申立が必要です。本人や配偶者、子どもなどの親族、検察官などが申立をすることができます。申立の際には、後見人の候補者を選んで裁判所に伝えることができますが、親族間に争いがない場合には、子どもなどが後見人候補者になることが多いです。
申立をすると、家庭裁判所において、後見人が必要かどうかの審査が行われて、後見人が必要と判断されたら、後見人選任の審判が行われます。このとき、後見人になる人も指定されます。候補者を立てた場合、問題がなければその人が選任されますが、親族関係に争いがある場合や候補者がいない場合には、家庭裁判所が弁護士や司法書士などの専門家から成年後見人を選任します。
任意後見の場合には、事前に公正証書によって任意後見契約を締結します。
そして、本人の判断能力が低下したら、後見人予定者や本人、本人の配偶者などの親族が家庭裁判所に申立をして、任意後見監督人を選任してもらうことにより、任意後見が開始します。
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