相続債権者
1.相続債権者とは
相続債権者とは、被相続人に対して債権を持っていた人のことです。
たとえば、被相続人に対してお金を貸していた人などが代表的です。
人が死亡するとき、その人が生前借金をしていたり未払い金があったりすることがありますが、支払をしないままその人が死亡すると、債権者は相続債権者となり、相続人に債務の履行を請求することができます。
2.相続債権者の種類
それでは、相続債権者にはどのようなものがあるのでしょうか?
まず、代表的なものがお金を貸していた人です。個人でもサラ金でも銀行でも相続債権者となります。
また、未払家賃があった場合には、大家が相続債権者となります。
被相続人が事業をしており、買掛金を支払わないまま死亡した場合には、取引先の売掛金債権者が相続債権者となります。
被相続人が交通事故を起こして被害者に損害賠償をしないまま死亡した場合には、被害者が相続債権者です。
被相続人が保証人になっていた場合には、その契約における債権者が相続債権者となります。
このように、相続債権者の種類は非常にさまざまです。被相続人に対して権利を持っていて金銭支払いなどの請求ができた人は、たいてい相続債権者になると考えて良いでしょう。
3.相続放棄すると相続債権者に請求されない
遺産相続が起こったとき、遺産の中に借金などの負債が含まれていたら、相続人は相続債権者に対し、その負債の支払をしなければなりません。
放っておくと、相続債権者からの支払の督促も行われます。たとえば、被相続人がサラ金から借金をしていたら、サラ金が相続債権者となるので、サラ金が相続人に対して返済請求をしてきます。
このようなことを避けたい場合には、相続人は相続放棄をする必要があります。
相続放棄をすると、相続人は初めから相続人ではなかったことになるので、借金返済義務も免れることができます。
家庭裁判所に対して相続放棄の申述を行い、正式に受理してもらうことができたら、相続放棄が成立して、申述人は遺産相続しなくて済みます。相続放棄ができたら家庭裁判所から相続放棄の受理書が届くので、この受理書を相続債権者に見せると、それ以上借金返済の請求をされるおそれがなくなります。
4.相続人がいない場合の相続債権者
それでは、相続人がいない場合や相続人が全員相続放棄をして誰も借金を支払ってくれない場合、相続債権者はどのようにすれば良いのでしょうか?
この場合、相続財産管理人を選任することができます。
相続財産管理人とは、相続財産を管理して精算する業務を行う人のことです。相続財産管理人が選任されたら、相続財産の中から相続債権者に対し、必要な支払をしてくれます。
そこで、誰も相続人がいないケースで、何らかのプラスの資産がある場合には、相続財産管理人選任を申し立てることにより、借金を支払ってもらえる可能性があります。
ただし、プラスの相続財産がない場合には、相続財産管理人を選任してもお金は払ってもらえません。また、プラスの遺産が不十分で、遺産の中から相続財産管理人に対する報酬を支払えない場合には、申立人自身が相続財産管理人の報酬を負担しなければならないので、かえって損になってしまうこともあります。
相続債権者となった場合には、誰に返済を請求するのかや、相続財産管理人を選任すべきかどうかについて、慎重に判断する必要があります。
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