相続欠格
1.相続欠格とは
相続欠格とは、一定の事由がある場合に当然相続人としての資格がなくなることです。
遺産相続が起こるとき、基本的には法定相続人が法定相続分に従って遺産を相続しますが、中には問題のある相続人もいます。たとえば遺産目当てで被相続人を殺そうとしたり、遺言書を偽造したりする人もいるかもしれません。そのような人には、遺産相続を認めるべきではありません。そこで、問題のある相続人については、当然に相続欠格者として遺産相続を認めないことにしたのです。
相続欠格は、民法891条において定められています。
2.相続欠格事由
それでは、具体的にどのような事情があると相続欠格になるのでしょうか?以下で相続欠格事由を見てみましょう。
- ・故意に被相続人や自分と同順位以上の相続人を死亡させたり、死亡させようとしたりした場合
たとえば、被相続人を殺そうとしたり殺人未遂になったりして、刑に処せられた場合に相続欠格となります。被相続人だけではなく、同じく相続人になっている兄弟を殺そうとした場合も同じです。
介護を必要としている状態の被相続人を放置するなどの遺棄罪の場合にも、同じ理由で相続欠格となります。 - ・被相続人が殺されたことを知りながら、告発や告訴をしなかった場合
被相続人が殺されたことを知っているにもかかわらず、殺害した人をかばって刑事告発や告訴をしなかった人は、相続欠格者となります。ただし、告訴や告発ができない子どもや事理弁識能力の無い人、殺害者が自分の配偶者や直系の血族である場合には、その限りではありません。 - ・詐欺や脅迫により、被相続人の遺言、撤回、取り消し、変更することを妨げた場合
被相続人が遺言や遺言の撤回、取消、変更を使用としていることを知り、詐欺や強迫によってそれを妨げて不当に干渉した場合には相続欠格事由となります。 - ・詐欺や脅迫により、被相続人に遺言をさせたり、取り消し変更させたりした場合
被相続人に対し、詐欺や強迫の手段を使って無理矢理遺言をさせたり、取り消させたり変更させたりした場合にも、不当な干渉をしたとして、相続欠格事由となります。 - ・被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、隠蔽した場合
遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した場合にも相続欠格者となります。
このように、自分に有利になるように被相続人に不当な干渉をしたり遺言書に手を加えたりすると、相続欠格者になるということです。
同じ行為をしたとしても、不当に利益を得る目的がない場合には、相続欠格者にならないとする裁判例があります(最判平9年1月28日)。
3.相続欠格の効果
相続欠格事由があると、特に裁判手続きなどをしなくても当然に欠格相続者となります。
この場合、欠格者は遺贈を受けることもできませんが(身の婦965条)、代襲相続は発生します。
相続欠格者になっても、戸籍には記載されません。そこで、ある相続人が相続欠格者であることを主張するためには、その証明が必要です。
たとえば、法務局で相続登記をする場合には、相続欠格者に「私には相続欠格事由があります。」などと書いてもらい、署名押印してもらった書面を添付するなどの工夫が必要となります。
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