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実子と養子

1.実子と養子の違い

遺産相続が起こるとき、第1順位の相続人は「子ども」です。ただ、子どもには実子と養子があります。実子と養子には、どのような違いがあるのでしょうか?

まず、実子とは、「血縁のある子ども」です。つまり、母親であれば自分で産んだ子ども、父親であれば、自分の血を受け継いだ子供が実子です。

これに対し、養子とは、「血縁のない子供」です。たとえば、子供のない夫婦が子供を引き取って自分の子供として育てる場合などに養子とします。

実子との親子関係を作るためには特別な手続きは不要です。夫婦間に子供が生まれた場合、出生届を出せば当然に親子関係が認められます。ただし、夫婦でない男女の間に生まれた子どもの場合、父親との関係は当然には認められません。実子であっても父子関係を発生させるには、父親が子供を認知する必要があります。

これに対し、養子との親子関係を作るためには、養子縁組が必要になります。

養子縁組をするためには、一般的には養子縁組届を作成して、役所に届け出ると手続きができますが、特別養子縁組の場合には、家庭裁判所での審判が必要になります。
 
 

2.実子と養子の相続権

次に、実子と養子の相続権を確認しましょう。

まず、実子にも養子にも相続権が認められます。順位の前後もありません。そこで、被相続人に実子と養子がいる場合には、実子も養子も両方とも相続人となります。

それでは、実子と養子の相続割合はどのようになるのでしょうか?

これについても、法律は特に区別を設けていません。そこで、実子と養子がいる場合、それぞれの相続割合は同じになります。

たとえば、父親が亡くなって実子2人と養子1人がいる場合には、3人がそれぞれ3分の1ずつの相続割合で遺産相続をします。実子の方が優先されることはありません。
 
 

3.異母兄弟、異父兄弟の場合の相続権

子どもたち相互の関係で相続権が問題になりやすいケースとして、異母兄弟や異父兄弟がいる場合です。異母兄弟や異父兄弟とは、父親や母親が異なる兄弟のことです。

異母兄弟は、母親が異なり父親だけが同じ兄弟です。異父兄弟は、父親が異なり母親だけが同じ兄弟です。

たとえば父親が亡くなって前妻の子供がいる場合、母親が異なる兄弟が存在しますが、この場合、前妻の子供も後妻の子供も両方「実子」です。そこで、前妻の子供も後妻の子供も両方同じだけの相続権を持ちます。

また、父親が婚外子を認知していた場合には、その認知された子どももやはり「実子」です。婚外子であっても夫婦間にできた子供である嫡出子と同じだけの相続権を取得するので、認知された子どもと嫡出子がいる場合であっても、やはり相続割合は同じになります。

このように、前妻の子供も後妻の子供も認知された子ども(以上はすべて実子)も養子もすべて同じだけの相続権を持ちます。

遺産分割を行う場合、子どもたちの間における相続割合の区別は基本的にはないということです。
 
 

4.孫を養子にすることもできる

孫は実子ではありませんが、養子にすることができます。孫を養子にすると子どもが一人増えて相続人が増えるので、相続税の基礎控除が大きくなります。そこで、相続税を節税するために孫と養子縁組をすることがあります。

すると、孫は祖父の養子であり、父の実子であり、父の兄弟になるという身分関係になります。父親からの相続権を失うこともありません。

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