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審判分割

1.審判分割とは

審判分割とは、遺産分割が行われる場合の中でも、家庭裁判所の審判官(裁判官)が審判によって遺産分割方法を定めてしまう場合のことです。

ある人が亡くなって遺産相続が起こると、法定相続人が法定相続分に応じて遺産を取得することになります。

ただ、具体的な遺産分割方法は決まらないので、相続人たちが遺産分割協議の話し合いをして、自主的に決めなければなりません。ところが、相続人たちの意見が合わず、協議が整わないことがあります。

そうすると、それ以上協議をしていても解決できないので、家庭裁判所で遺産分割調停を行います。遺産分割調停では、調停の話合いによって遺産分割方法を決めますが、調停でもすべての相続人が合意できない場合には、調停は不成立になって終わってしまいます。

そうなると、遺産分割の事件は当然に遺産分割審判に移行します。

このようにして、審判によって遺産分割が行われることを、審判分割と言います。
 
 

2.審判分割の進み方

審判分割は、遺産分割審判の結果として行われます。それでは、遺産分割審判は、具体的にどのように手続きがすすむのでしょうか?

遺産分割審判は、調停とは違い、話合いの手続きではありません。そこで、当事者がそれぞれ自分の主張と立証を展開します。

たとえば、不動産を競売にかけたい人は、競売にかけるべきだという主張をしますし、反対に代償金支払いによる分割を望む人は、そのような主張をします。

寄与分を主張する人は、自分の寄与の事実とその評価資料を提出しますし、他の兄弟の特別受益を主張する人は、特別受益の事実を主張してその証拠資料を提出します。

このような主張と反論や証拠提出の期日が、月1回くらい開催されます。このような点で、遺産分割審判は通常の訴訟とよく似ています。

最終的にすべての資料が出そろったら、裁判官は審判をします。この審判によって、遺産分割の方法が指定されることとなります。

審判は、判決と違って期日が指定されないので、相続人のもとにある日突然審判書が送られてくることになります。
 
 

3.審判分割の方法

審判で決定する遺産分割方法は、当事者が希望するものになるとは限りません。

審判では、裁判官がもっとも妥当だと考える分割方法で、遺産分割が決定されてしまうからです。そこで、審判分割になると、当事者の誰もが望んでいなかった方法による分割方法が指定されてしまうこともあります。たとえば、相続人のうち、誰も不動産の競売を望んでいなくても、それしか道がなければ競売になってしまうおそれもあります。
 
このように、遺産分割審判では、比較的硬直的な解決方法しかとれないという問題があります。柔軟にケースに応じた解決方法をとりたいなら、調停までの段階で、自分達で話しあって遺産分割をした方が良い結果につながりやすいです。

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