受遺者
1.受遺者とは
受遺者とは、遺贈によって相続財産を譲り受ける人のことです。
遺産相続が起こったとき、基本的には法定相続人が法定相続分に従って遺産を取得します。しかし、被相続人が遺言を残している場合には、遺言書の内容が優先されるので、相続人以外の人に遺産が分与されることがあります。
たとえば、被相続人に2000万円の財産があり、妻と2人の子どもがいるとします。このとき、通常なら法定相続分に従って財産を分けるので、妻が1000万円、子どもが500万円ずつとなります。ところが、遺言によって2分の1の遺産を愛人に取得させることが定められていたら、1000万円は愛人が取得することとなり、残りを妻子が分けることになります。
この場合の愛人が「受遺者」です。愛人は、遺言書によって遺産を分与されているからです。
2.包括遺贈と特定遺贈
受遺者が遺贈を受ける方法としては、包括遺贈と特定遺贈があります。
包括遺贈とは、遺産を割合的に分与される場合です。これに対し、特定遺贈とは、遺産の中の特定の財産を分与される場合です。
たとえば、遺言に「遺産の2分の1を愛人に遺贈する」、と記載した場合には包括遺贈となりますし、「〇〇の不動産を愛人に遺贈する」、と記載した場合には特定遺贈となります。
法律上、包括遺贈を受けた受遺者は相続人と同一の権利義務を有するとされています。
負債も承継しますし、遺産分割協議にも参加して自分の遺産の取得分を決定する必要があります。負債を相続する可能性がある以上、相続放棄もできます。
これに対し特定遺贈の受遺者は、特定の遺産しか承継しないので借金を相続することはありませんし、遺産分割協議に参加する必要もありません。特定遺贈の受遺者が相続放棄することもありません。
3.包括遺贈の受遺者と相続人の違い
包括遺贈の受遺者は相続人と同一の権利義務を有するとしても、両者には違いも大きいです。
まず、受遺者には遺留分がありません。他の受遺者が自分の相続分を侵害するとして遺留分減殺請求することはできないことになります。
また、相続人のうち、相続放棄をした人がいても、受遺者の相続分は増えません。
さらに、受遺者が不動産を譲り受けた場合、登記をしない限り第三者に対抗することができません。相続人であれば、登記なしに権利を主張できます。
また、被相続人より受遺者が先に死亡すると、遺贈の効力はなくなります。受遺者の子どもが代襲相続することは認められません。
法人は相続人になることは観念できませんが、法人に遺産を残すことはできるので、法人でも受遺者にならなれます。
以上のように、受遺者の中にも特定遺贈の受遺者と包括遺贈の受遺者があり、包括遺贈の受遺者は相続人と似た立場になりますが、違いもあります。
これを機会に、正しく理解しておきましょう。
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