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祭祀財産

1.祭祀財産とは

相続が起こるとき、「祭祀財産」が問題になることがあります。この祭祀財産とは、いったいどのようなものなのでしょうか?

祭祀財産とは、仏壇や仏具、神棚など、祖先をまつるための資産のことです。

被相続人が祭祀を守っていた場合には、その死によって祭祀財産が残されます。

すると、祭祀財産を誰がどのように相続するのかが問題になります。
 
 

2.祭祀財産は遺産分割の対象にならない<>/h3
祭祀財産が残されたら、どのようにして相続すれば良いのでしょうか?

祭祀財産が遺産分割の対象になるのかどうかが問題です。実は、祭祀財産は、遺産分割の対象になりません。これについては、「祭祀承継者」を決めて、承継することになります。

祭祀財産としては、仏壇や仏具、神棚の他、墓石や墓地、家系図なども含まれます。遺骨も遺産分割の対象になりません。

相続開始後、相続人らが集まって遺産分割協議を行うとき、祭祀財産の承継方法を一緒に取り決めることはありませんし、仏壇や仏具を評価して相続税の申告をすることもありません。
 
 

3.祭祀承継者の決め方は?

祭祀財産は、遺産分割で分けられないとすれば、どのような方法で決めるべきかが問題です。

この場合、基本的には被相続人の遺志によって決めます。そこで、遺言などによって祭祀承継者が指定されていたら、指定された人が祭祀財産を承継します。

遺言などによって祭祀承継者が指定されていない場合には、慣習によって決まります。たとえば、その地域や家族では代々長男が祭祀承継者となってきた場合などには、長男が祭祀承継者となります。女性が祭祀承継する慣習であれば、娘が祭祀財産を引き継ぎます。

慣習でも決まらない場合には、祭祀承継者指定調停という調停手続きによって祭祀承継者を決める必要があります。調停による話合いでは祭祀承継者を決められない場合、裁判所が審判によって祭祀承継者を決定してしまいます。このとき、以下のような要素を考慮して祭祀承継者が決定されます。
 

  • ・祭祀承継候補者と被相続人との身分上の関係
  • ・祭祀承継候補者と被相続人との生活上の関係
  • ・祭祀財産の管理状況
  • ・祭祀承継候補者が祭祀を主宰する意思や能力を持っているかどうか
  • ・利害関係人の生活状況や意見など

 
これらを総合的に考慮して、裁判所が適切な祭祀承継者を決めるので、相続人らの希望通りになるとは限りません。

祭祀承継者を裁判所で決めると、どうしても硬直的な判断しかできず、当事者が不満を感じたり、当事者間にしこりが残ったりするケースも多いです。そうなると、祭祀を行うこと自体が難しくなる可能性もあります。祭祀をスムーズに実施していくためにも、なるべくなら祭祀承継者は裁判外の話しあいによって決める方が良いでしょう。

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