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検認

1. 検認とは

検認とは、遺言書の存在や状態について、家庭裁判所で確認してもらう手続きのことです。

相続が起こったとき、被相続人が自宅などに遺言書を残していることがありますが、この場合、遺言書を勝手に開封してはいけません。必ず、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。

検認により、そのときの遺言書の存在や状態を確認することができるので、その後の遺言書の隠匿や変造などを避けることができます。

また、検認をせずに勝手に遺言書を開封したら、科料などの制裁を受ける可能性もあります。

そして、検認が必要な遺言書は、自筆証書遺言と秘密証書遺言です。公正証書遺言の場合には、検認は不要です。
 
 

2. 検認の手続き方法

検認をする場合には、家庭裁判所に対して検認の申立をする必要があります。

申し立て先の家庭裁判所は、被相続人の最終の住居地を管轄する家庭裁判所です。

基本的には検認申立書を作成して提出すれば良いのですが、このとき、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本、相続人全員分の戸籍謄本などの書類を添付する必要があります。

さらに、手数料として800円の収入印紙がかかります。

検認の申立をすると、検認が行われる日にちについての連絡書が届きます。これは相続人全員に対して送られていますが、検認日に必ず家庭裁判所に行かなければならないというものではないので、他の相続人は期日に来ない可能性もあります。

指定された日には、印鑑や遺言書を持参する必要があり、家庭裁判所に行くと、出頭した相続人の立ち会いのもと、遺言書の確認が行われます。そして、手続きが済んだら遺言書を返還してもらえます。検認が済んだら検認済証明書を発行してもらえるので、収入印紙150円分を支払って、遺言書につけてもらいましょう。検認済証明書がないと、遺言書によって不動産の相続登記などの遺産相続手続きができないので、注意が必要です。
 
 

3. 検認を受けたら相続手続きができる

遺言書に検認を受けると、その遺言書をもっていろいろな相続手続きができるようになります。たとえば、銀行預金の払い戻し等も可能になりますし、遺言内容にしたがった不動産相続登記なども可能になります。

このように、遺言書の検認は、遺言書を使って実際に相続手続きをする際に必須の手続きなので、無視することはできないのです。
 
 

4. 検認しても遺言書が有効になるわけではない!

遺言書の検認を受けると、遺言書が有効になったと考える人が多いですが、遺言書の検認と有効性には関係がないので、注意が必要です。

検認手続きでは、遺言書の有効無効の判断は行いません。そこで、検認を受けたからと言って、遺言書が有効になるわけではなく、はじめから無効な遺言書なら検認を受けても無効です。

たとえば、偽造によって作られた遺言書でも検認を受けることはできますし、検認済証明書を発行してもらうこともできますが、偽造が明らかになったら遺言書は無効になります。

逆に、検認を受けていない遺言書でも有効なものはあります。

このように、検認と遺言書の有効無効は無関係なので、混同しないことが大切です。

検認は非常に重要な手続きなので、今後の遺産相続時に遺言書を発見したときには、開封前に必ず検認を受けるようにしましょう。

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