遺産分割協議書
1. 遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは、相続人らが遺産分割協議を行った結果を書面にまとめた書類のことです。相続人同士が遺産分割方法について交わす契約書のようなイメージでとらえるとわかりやすいです。
遺産分割協議をして相続人全員が同意をした場合、何も書類を作成しないで放置していたら、後になってある相続人が「そんな話はなかった」などと言い出して、紛争を蒸し返されてしまうおそれがあります。
また、遺産分割協議の結果、ある相続人が不動産を相続することになったとしても、それを証明する書類がなければ必要な相続登記をすることができません。
そこで、遺産分割協議が整った場合には、その内容を証明するための書類である遺産分割協議書が必要になります。
遺産分割協議書があると、それを使って不動産の登記や預貯金の払い戻しなど、各種の相続手続きを行うことができますし、紛争の蒸し返しなどのおそれもなくなって安心です。
2. 遺産分割協議書の作成方法
遺産相続が起こった場合には遺産分割協議書を作成することが重要ですが、遺産分割協議書はどのようにして作成すれば良いのかわからないことが多いでしょうから、以下でご説明します。
まずは表題部分に「遺産分割協議書」と書きます。そして、その後に誰がどの遺産を取得するのかを順番に書き入れていきます。このとき、相続する財産を正確に特定する必要があります。
預貯金については、「〇〇銀行〇〇支店 普通 口座番号〇〇〇〇〇〇〇 口座名義人 〇〇〇〇」などと記載します。
建物や土地などの不動産については、不動産登記簿謄本(全部事項証明書)を見ながら、表題部をそのまま引き写すようにしましょう。ここが不正確になっていると、登記名義の書き換えや預貯金の払い戻しができなくなる可能性があるので、注意が必要です。
これができたら、「相続人全員が上記の通り遺産分割することに同意した」などと書き入れて、作成日付を入れます。
そして、相続人全員が署名押印することが必要です。このとき、認印でも有効にはなりますが、後々に争いになることを避けたり、スムーズに不動産の相続登記をしたりするためには実印で押印して印鑑登録証明書をつけておくと良いでしょう。
遺産分割協議書が複数枚にわたる場合には、ページとページの間に契印をする必要があります。契印は、相続人全員がする必要があり、契印についても、署名押印したのと同じ印鑑(実印を使った場合には実印)を使わなければなりません。
3. 遺産分割協議書の保管方法
遺産分割協議書を作成するときには、相続人全員分の部数を作成して、相続人全員がそれぞれ1通ずつ保管することが望ましいです。
遺産分割協議書は、紛失したとしても基本的に再発行できるものではありません。
もしなくしてしまった場合には、他の相続人全員に連絡をして、再度署名押印をしてもらう必要があります。
そのようなことは大変面倒ですし、協力してくれない相続人がいると再取得ができなくなってしまうので、遺産分割協議書を保管する場合、金庫や鍵のかかる引き出しなど、安全な場所に確実に保管するようにしましょう。
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