遺贈
遺贈とは、遺言によって法定相続人または第三者に対し、遺産を贈与することです。
人が亡くなったとき、遺言がなければ遺産は法定相続人に対し、法定相続分に従って相続されます。
しかし、特定の法定相続人に対して多めに遺産を残したい場合がありますし、相続人以外の人に遺産を譲りたい場合もあります。
このような目的を達成するためには、遺言によって、相続分の指定や遺贈をする必要があります。
相続分の指定とは、法定相続分の相続分を遺言者が指定することです。法定相続分とは異なる相続分で遺産を譲りたい場合に利用します。
遺贈と相続分の指定は、似ているけれども異なります。
相続分の指定は法定相続人に対してしかできませんが、遺贈は法定相続人だけではなくまったくの第三者に対してもできるからです。
たとえば、御世話になった他人や内縁の妻、法定相続人以外の親戚に遺産を譲りたい場合などには相続分の指定はできないので、遺贈をする必要があります。
包括遺贈と特定遺贈
遺贈には、包括遺贈と特定遺贈の2種類があります。
包括遺贈とは、残された遺産の一切合切をすべて遺贈することです。
これに対し、特定遺贈とは、特定の財産を指定して、遺贈することです。
包括遺贈の場合には、受遺者(遺贈を受ける人)は受け取る遺産を選ぶことはできません。遺産の中に借金などの負債がある場合にも、まとめて相続してしまいます。
遺贈の放棄とその方法
包括遺贈を受けた人が遺贈を受けたくない場合には、家庭裁判所において、包括遺贈の放棄の申述をする必要があります。包括遺贈の放棄は相続放棄と同様の効果を持つ手続きであり、放棄によって、はじめから相続人にならなかったことになります。
包括遺贈の放棄には期限があります。具体的には、自分のために相続(包括遺贈)があったことを知ってから3ヶ月以内に申述手続きをする必要があります。3ヶ月を経過すると、包括遺贈を放棄出来なくなり、遺産の中に借金があっても相続しなければならなくなってしまうので、注意が必要です。
特定遺贈の場合には、特定の遺産のみ遺贈されるので、通常借金が相続対象となることはありません。
ただ、特定遺贈であっても遺贈を放棄することはできます。特定遺贈を放棄する場合、特に家庭裁判所に申述をする必要はなく、他の法定相続人に対して意思表示をすれば足ります。また、特定遺贈の放棄には期限はなく、相続開始後いつでも手続きができます。
しかし、いつまでも特定遺贈を受けるのかどうかがわからないと、他の相続人の立場が不安定になって遺産分割の手続きが進められなくなります。そこで、他の相続人は、特定受遺者に対し、特定遺贈を放棄するかどうかを明確にするよう催告することができます。
相当期間内に受遺者が特定遺贈を受けるかどうかの意思をはっきりさせない場合には、特定遺贈を承認したことになります。
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