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遺言

遺言とは、被相続人が自分の死後の遺産分割方法などを指定する最終的な意思表示のことです。

最終と言っても、死の間際に行う必要はなく、生きている間、いつでも遺言をすることができます。

遺言があると、死亡者は自分の希望通りに遺産相続をさせることができます。

たとえば、法定相続人の中で特に御世話になった人に多めに遺産を残すこともできますし、法定相続人になっていない人に遺産を残すこともできます。

法定相続人の相続分を指定することを「相続分の指定」といい、第三者に遺産を残すことを「遺贈」と言います。

遺言によって、子どもの認知を行ったり、推定相続人の廃除や取消をしたりすることもできます。遺言内容をスムーズに実現するため、遺言書内で遺言執行者を定めておくこともできます。

遺言のメリットと主な目的

相続が起こったとき、基本的には法定相続人が法定相続分に応じて遺産相続をしますが、具体的な分け方を決めるためには、相続人らが集まって遺産分割協議をしなければなりません。遺産分割の方法についての意見が合わない場合には、何年にもわたって相続争いが繰り広げられて、親族関係が断たれてしまうことも多いです。

ここで、遺言があると、具体的に相続人ごとの取り分を遺言者の意思によって指定できるので、相続トラブルを避けることができます。

ただ、遺言の内容によってはかえってトラブルの原因になることもあるので、そうならないように配慮する必要があります。

遺留分に注意

一定の法定相続人には、最低限の遺産の取り分である「遺留分」が認められます。

遺言によって遺留分を侵害された場合には、侵害を受けた法定相続人は、受遺者に対して遺留分減殺請求をして、自分の遺留分に相当する遺産の支払いを要求することができます。

このとき、遺留分減殺請求者と受遺者との間で、遺留分の支払方法について話し合いをしないといけないので、トラブルになってしまうことがよくあります。

遺言によって遺留分を侵害してしまうと、相続トラブルを避けるどころか、かえって紛争を起こしてしまう可能性もあります。

そこで、遺言を残して相続争いを防止したいなら、法定相続人の遺留分を侵害しないように注意することが重要です。

遺言の種類とおすすめの遺言方法

遺言には特別方式遺言と普通方式遺言があります。

よく利用されるのは、普通方式遺言の中でも自筆証書遺言と公正証書遺言です。

それぞれ一長一短がありますが、確実に遺言内容を実現して相続トラブルを避けるために役立つのは、公正証書遺言です。公正証書遺言とは、公務員である公証人が作成してくれる遺言書のことです。公証人が適式に作成してくれるので、自筆証書遺言とは異なり、無効になるリスクも低く、相続人から「偽物である」などと言われて争いの種になる事も少ないです。

公正証書遺言を作成したいときには、遺言内容を決定してから最寄りの公証役場に申込をすると、手続きができます。

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