法定単純承認 | 大阪の相続なら大阪の円満相続サポートセンターにお任せください。

30分無料の無料相談会も実施中!

06-6365-1065

(土日祝も受付中)

メールでのお問い合わせ24時間受付中

法定単純承認

1.法定単純承認とは

遺産相続が起こるとき、相続人としては3種類の対応が考えられます。

1つは単純承認、2つ目は相続放棄、3つ目は限定承認です。

単純承認とは、相続に条件をつけずに全部の遺産を相続することです。

相続放棄とは、条件をつけずに一切の遺産を相続しないことです。

限定承認は、この2つの中間的な方法で、プラスの遺産の中からマイナスの負債(借金など)を支払い、残りがあったら遺産相続をする方法です。この場合、マイナス財産が超過していたら(債務超過)、遺産相続しません。

相続人は、自分が遺産相続する立場になったら、この3つのうちどの対処をするのかを決めなければなりません。
 

法定単純承認とは、その事由があると、当然に単純承認が成立してしまうことです。

法定単純承認が成立してしまったら、もはや他の2つの方法は選択できなくなってしまいます。そこで、遺産の中に借金などの負債が含まれているので相続したくない場合でも、法定単純承認に該当する行動をすると、否応なしに借金を相続せざるを得なくなってしまうので、注意が必要です。
 
 

2.法定単純承認になる場合

それでは、どのような事情があると、法定単純承認が成立するのでしょうか?
 

2-1.相続財産を処分したとき

まずは、相続財産を処分したときです。

相続財産を処分するとき、自分がその財産の所有者となることが前提となっています。相続もしないのに財産を処分すると、無権利者が勝手に財産を処分したことになってしまうからです。また、相続財産を毀損しておきながら、「相続はしません」というのは余りに身勝手です。そこで、相続財産を処分すると、法定単純承認が成立して相続放棄や限定承認ができなくなります。

相続財産の処分とは、物理的に遺産を壊したり捨てたりすることも含まれますし、遺産を自分のために勝手に使ってしまうことや、勝手に売却することなども含まれます。

たとえば、相続財産である不動産を売却したり預貯金を使ってしまったりすると、法定単純承認となります。

相続財産の処分をしてしまうと、たとえ相続放棄や限定承認の申述をした後であっても、法定単純承認が成立して相続放棄などの効果が無くなってしまうので、注意が必要です。
 

ただし、相続財産を保存するための行為であれば、行っても法定単純承認になりません。たとえば不動産が傷まないように適切に管理したとしても法定単純承認にはならないのです。また、経済的価値のない被相続人の衣類などを形見分けした場合などにも法定単純承認は成立しません。
 

2-2.熟慮期間が経過したとき

次に、熟慮期間が経過したときにも法定単純承認が成立します。

熟慮期間とは、相続放棄や限定承認をすることができる期間で、法律上は「自分のために相続があったことを知ってから3ヶ月以内」と定められています。

熟慮期間を過ぎると法定単純承認が成立するため、相続放棄や限定承認をしたくてもできなくなり、遺産の中に借金があっても、全部相続するしかなくなってしまいます。

そこで、借金などを相続したくない場合には、熟慮期間内に、早めに家庭裁判所で相続放棄または限定承認の申述をすべきです。
 

2-3.背信行為をしたとき

さらに、背信的な行為をしたときにも法定単純承認が成立します。

背信的な行為とは、相続人が相続財産を隠したり、使ってしまったりした場合や、限定承認の申し立てのときに、あえて相続財産目録に遺産を記載しなかったりした場合です。

過失で書き漏らした場合には、法定単純承認にはなりません。

「相続の用語解説」の記事一覧