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法定相続分

1.法定相続分とは

法定相続分とは、法定相続人に認められた遺産の取得分のことです。

人が亡くなったら遺産相続の手続きをしなければなりませんが、このとき誰がどの遺産をもらうかを決定しなければなりません。

基本的には、遺産分割協議によって相続人らが話し合って決めるのですが、その前提として、誰がどのような割合で遺産を取得できるのかが定められています。それが法定相続分です。

遺産分割協議を行わない場合には、遺産は法定相続人が法定相続分に従って共有することになりますし、一部の相続財産については、遺産分割協議をする前に、当然に法定相続分に従って分割されます。

たとえば、遺産の中に不動産がある場合、相続人らが遺産分割協議を終えるまでの間、不動産は相続人全員の共有となり、その持分割合は法定相続分に従います。

また、遺産の中に預貯金がある場合、相続と同時に法定相続分に従って相続人に相続されてしまいます。このことを「当然分割」と言いますが、異論も多いところで最高裁がこれと異なる判断を出しており、近い将来に法改正が行われる可能性もあります。
 
 

2.それぞれの法定相続分

さて、それぞれの法定相続人の法定相続分は、具体的にはどのくらいの割合になっているのでしょうか?

法定相続分は、誰法定相続人になるかで異なります。

まず、配偶者のみが法定相続人になるケースでは配偶者が全部相続します。

配偶者と子どもが法定相続人になる場合、配偶者が2分の1、子どもの相続分は2分の1となります。子どもが複数いる場合には、子どもの法定相続分を、子どもの人数で頭割り計算します。たとえば配偶者と子ども2人が相続人となる場合、配偶者の法定相続分が2分の1、子どもそれぞれの法定相続分が2分の1×2分の1=4分の1ずつとなります。

子どものみが相続人になる場合、子どもの頭数で割り算します。たとえば、子どもが3人いたら3分の1ずつになります。
 

次に、親と配偶者が相続人になるケースを見てみましょう。この場合、配偶者が3分の2、親が3分の1となります。親が二人とも生きている場合には、配偶者が3分の2、それぞれの親が、3分の1×2分の1=6分の1ずつとなります。親のみが相続人になる場合には親が全部相続しますが、両親とも生きている場合には2分の1ずつとなります。
 

兄弟姉妹と配偶者が法定相続人になる場合の法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹は4分の1です。兄弟姉妹が複数いるときには、兄弟姉妹の人数で兄弟姉妹の相続分を頭割り計算します。たとえば、配偶者と3人の兄弟姉妹が相続をするとき、配偶者が4分の3、兄弟姉妹はそれぞれ4分の1×3分の1=12分の1ずつとなります。兄弟姉妹のみが相続人になる場合には、兄弟姉妹の数で頭割り計算します。
 
 

3.遺言によって相続分を指定できる

遺産相続が起こるとき、必ずしも法定相続分に応じて相続されるわけではありません。

まず、被相続人が遺言によって、それぞれの相続人の相続分を定めていたら、その指定された相続分によって遺産相続が行われます。このことを、相続分の指定と言います。

また、相続人が遺産分割協議をするとき、全員が合意をして法定相続分とは異なる割合で遺産相続することを決めたら、その決定内容が有効となります。遺言によって相続分の指定が行われていても、相続人が全員合意したら、遺言内容と異なる割合で遺産を相続することもできます。

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