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非嫡出子

1.非嫡出子とは

子どもには、嫡出子と非嫡出子の区別があります。嫡出子は、結婚している夫婦の間に生まれた子どものことで、非嫡出子は結婚していない夫婦の間に生まれた子どものことです。

未婚の男女の間に生まれた子どもは非嫡出子ですし、男性が不倫相手に産ませた子どもも非嫡出子となります。

非嫡出子の場合、母親との親子関係は容易に明らかになりますが、父親との親子関係が当然には明らかになりません。そこで、父子関係を法的に明らかにするためには、父に認知をしてもらう必要があります。認知をされない限り、非嫡出子は父親に養育費を請求することもありませんし、父親との間で相互に相続をすることも認められません。
 
 

2.認知する方法

父親が非嫡出子を認知する方法は、いくつかあります。

1つは、父親が生前に自ら子どもを認知する方法です。この方法の場合、父親が役所に認知届を提出するだけで認知の手続きができます。

2つ目は、父親が遺言によって子どもを認知する方法です。この方法で認知をするときには、必ず遺言執行者を選任しなければなりません。遺言によって選任されていたらその遺言執行者が役所に認知届を提出しますが、遺言によって遺言執行者の選任が行われたいなかったら、相続人やその他の利害関係人が家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てて遺言執行者を指定してもらい、その人に認知届をしてもらう必要があります。

こういった形で父親が子どもを認知しない場合には、子どもの方から父親に認知請求をすることができます。この場合、父親に対して認知調停を起こして話合いを行いますが、調停をしても父親が同意しない場合には、訴訟(認知請求訴訟)によって認知してもらうことができます。訴訟をするときには、父子関係を証明する資料が必要となり、具体的にはDNA鑑定書などを用意することとなります。

子どもからの認知請求は、父の死亡後にも行うことができます。この方法を「死後認知」と言いますが、死後認知請求を行うとき、子どもは検察官を相手に訴訟を起こします。また、死後認知請求ができる期間は、父親が亡くなってから3年以内です。
 
 

3.父が亡くなった後、非嫡出子が現れる可能性がある

非嫡出子であっても、父親の子どもであることには変わりないので、もちろん父親の相続権を持ちます。そこで、父親が認知した非嫡出子が現れた場合には、その子どもとの間で遺産分割協議をしなければなりません。

また、認知は遺言によっても行うことができますし、子どもからの死後認知請求もできるので、父親が亡くなった後、今まで聞いたことがなかった子どもが現れて、相続権を主張することもあります。
 
 

4.非嫡出子の相続権

このように突然非嫡出子が現れると、遺産分割協議でトラブルになってしまう可能性が非常に高いです。父親の今の妻との間に子どもがいる場合、子どもや妻は、父親が外で知らない女性と不倫していただけでもショックなのに、子どもまでいて、しかもその子どもに遺産を渡さないといけないのですから、心理的に受け入れることが難しいです。

しかも、昔は非嫡出子の相続分を嫡出子の半分にする法律があったのですが、今は民法が改正されて、非嫡出子も嫡出子も同じだけの相続分になっています。

そこで、父親の今の妻の子どもは、突然現れた愛人の子どもに対して、自分と同じだけの遺産を渡さなければなりません。

ただ、非嫡出子の側からすると、これまで父親らしいことをしてもらえなかった分、遺産くらいは分けてほしいと考えていることなども多いです。

非嫡出子が現れて遺産分割がトラブルになった場合には、両者が相手の気持ちになって譲り合い、話合いをすすめるべきです。どうしても話合いができないなら、遺産分割調停や審判によって解決する必要があります。

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