内縁
1.内縁とは
内縁とは、戸籍の届出をしていない事実上の関係のことです。一般的には「内縁の妻」「内縁の夫」などという形で使われることの多い言葉です。
内縁の夫や内縁の妻などの内縁の配偶者は、役所に婚姻届を提出していません。そこで、戸籍を見ると、夫と妻のものは別になっていますし、苗字も異なります。住民票については、別になっているケースと同じになっているケースがあります。同じになっている場合の表記は、「配偶者」ではなく「同居人」となります。
このように、法律婚ではないけれども実際には一緒に暮らしていて夫婦と変わらない関係にあることを「内縁の配偶者」と言いますが、内縁の場合でも、法律的な保護を受けられることはあります。たとえば内縁の配偶者が死亡した場合でも、一定の要件を満たしたら遺族年金を受給することはできます。
内縁の配偶者が不倫したら、慰謝料請求することもできますし、別れるときには離婚に準じて財産分与を受けることも可能です。
2.内縁の配偶者がいるときの相続問題
それでは、内縁の配偶者がいる場合、相続関係はどのように処理されるのでしょうか?
遺族年金が受けとれるなら、相続権も法律婚の夫婦と同様に認められるのかと思う人も多いでしょう。
しかし、内縁の配偶者には遺産相続権はありません。そこで、被相続人がなくなったとき、内縁の配偶者がいてもその人は無視されて、被相続人の子どもや兄弟姉妹などが遺産を相続するのです。
このことは、内縁の配偶者の生活を脅かすことにもつながります。たとえば、内縁の夫婦がいて、夫名義の家に居住しており、預貯金などの財産も多くが夫名義になっているとします。夫は再婚で、前妻との間に子どもがいるとします。
このとき、妻には相続権がないので、夫が亡くなったら、夫の遺産はすべて前妻の子どものものになります。今、内縁の妻が居住している家や夫婦の預貯金もすべて、生前交流がなかった子どもに持って行かれることになります。
そうすると、家を相続した子どもが内縁の妻に対し、「家を明け渡してほしい」と要求したら、内縁の妻は住む場所すら失ってしまうおそれがあります。
3.遺言や生前贈与を活用しよう
内縁の妻が配偶者の死亡後相続で不利益を受けないためには、遺言を活用することをおすすめします。
遺言では、法定相続人や法定相続分にかかわらず、相続人以外の人に遺産を分与することができるからです。
そして、遺言をするときには、信用性が高い「公正証書遺言」の形にしておくことをおすすめします。自筆証書遺言では、間違いがあると簡単に無効になってしまいますし、原本が紛失されるおそれもあるからです。
ただし、子どもには「遺留分」があることにも注意が必要です。遺留分とは兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる最低限の遺産取得分のことです。遺言によって「内縁の配偶者にすべての遺産を遺贈する」、と定めていても、子どもは自分の遺留分の返還を内縁の配偶者に請求することができますし、そうなるとトラブルになってしまいます。
そこで、内縁の妻がいる場合に効果的に相続対策をするためには、生前贈与も取り混ぜることをおすすめします。生前贈与によって、生前に財産を移転しておけば、その財産は先に妻のものになるので、子どもが権利主張することはできません。
たとえば、家などの生活の根幹となる財産については先に妻に贈与しておいて、残りの遺産を全て妻に残す旨の遺言をしておくなどの方法が考えられます。
ケースによって効果的な方法が異なるので、迷ったときには弁護士に相談しましょう。
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