みなし相続財産
1.みなし相続財産とは?
遺産相続をするときには、相続財産を確定して遺産分割協議をしなければなりません。そのようにして分けた相続財産が一定額を超えると、相続税の支払いが必要です。
このとき、「遺産分割の対象になる相続財産」と「相続税の課税対象になる相続財産」は、当然一致すると思いますよね?
しかし、これが一致しないことがあります。
遺産分割を行うときに対象となる相続財産は、民法上の相続財産です。これに対し、相続税課税の場面では、税法上の相続財産が問題です。多くの場合、これらは一致するのですが、中には、民法上は相続財産となるものでも、相続税の課税対象になることがあります。
その場合、税法上「相続財産ではないものに課税します」とは言いません。民法上相続財産にならないものであっても「相続財産とみなして」課税します。
そこで、このような財産(民法上相続財産ではないが、相続税課税対象となる財産)のことを、「みなし相続財産」と言います。
2.みなし相続財産の種類
それでは、みなし相続財産には、どのようなものがあるのでしょうか?以下で見てみましょう。
2-1.死亡の3年前までに贈与した財産
被相続人がその死亡前の3年間に生前贈与した財産は、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。
これは、生前贈与されたものですから、民法上は相続財産にはならず、遺産分割の対象になりません。ただ、死亡直前に相続税を節税するため贈与してしまう例があるので、防止するためにみなし相続財産として相続税を課税します。
2-2.生命保険金
生命保険金は、代表的なみなし相続財産です。
生命保険は、受取人の固有の権利ですから、遺産分割の対象にはなりません。しかし、金額が高額になることも多く、遺産の大部分が生命保険の払い込みに使われていることもあります。そこで、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。
ただし、受取人や保険料の負担者などの契約形態により、相続税ではなく贈与税や所得税の課税対象になることもあるので、注意しましょう。相続税が発生するのは、契約者と被保険者が被相続人であり、保険金の受取人が相続人となっているケースです。
2-3.死亡退職金
死亡退職金とは、死亡と同時に支払われる退職金のことです。どこの会社にもあるものではありませんが、死亡退職金の規程がある会社での在職中に死亡したら、遺族が支給を受けられます。
これも、生命保険と類似した性質を持つため、みなし相続財産として取り扱われます。民法上は相続財産ではないため遺産分割の対象になりませんが、相続税課税の対象になります。
3.みなし相続財産の控除制度
生命保険金や死亡退職金などのみなし相続財産を受けとったときには、相続税の控除制度があるので、覚えておくと役立ちます。
これらの財産については「法定相続人の人数×500万円」までの受取金に対しては、相続税が課税されないのです。
民法上相続財産ではないにもかかわらず「相続財産とみなして」課税をするため、このような配慮が設けられています。
たとえば、法定相続人が3人いるケースなら、1500万円までの生命保険金を受けとっても相続税はかかりませんし、2000万円の生命保険金を受けとった場合には、2000万円-1500万円=500万円の部分にのみ相続税が課税されます。
そこで、このみなし相続財産制度を利用すると、相続税の節税に役立てることができます。
多額の現金や預貯金がある場合、放っておいたら全額が相続税課税の対象になりますが、生命保険に加入して相続人を受取人にしておくと、みなし相続財産の控除を使って相続税を減らすことができます。
以上のように、相続税は節税の方法がいろいろとあるので、関心のある方は税理士などの専門家に相談してアドバイスを求めると良いでしょう。
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