プラスの相続財産
1.プラスの相続財産とは
遺産相続をするときには、まずはどのような遺産があるのかを確定しなければなりません。どんな財産が残されているのかがわからないと、相続の対象が明らかにならず、そもそも遺産分割の話し合いをすることもできないためです。
このとき、非常に重要なのが「プラスの相続財産」です。これは、預貯金や不動産、投資信託や積立金、骨董品などの「経済的な価値のある財産」のことです。遺産分割をするとき、分け合う対象となるのはこのプラスの相続財産ですし、これについての分け方で対立して、相続争いが発生することも多いのです。
2.プラスの相続財産を調べる方法は?
人が亡くなって相続が起こっても、プラスの相続財産がすべて明らかになっているとは限りません。そこで、相続人たちは、遺産分割協議の前提として、まずは相続財産を調査しなければなりません。
それでは、プラスの相続財産はどのようにして調べたら良いのでしょうか?以下で説明をします。
2-1.まずは自宅や貸金庫を調べる
まずは、被相続人の自宅内をくまなく調べましょう。たとえば、机や棚がある場合、引き出しの中に預貯金の通帳や証書、印鑑やカードなどが保管されていることがあります。
タンスの中に現金があったということもありますし、金庫の中に財産が保管されていることもあります。
不動産を所有していたら、自宅内に不動産の権利証(登記識別情報)を保管していることが普通ですし、人にお金を貸しているときには、金銭消費貸借契約書がどこかに保管されているはずです。
銀行の貸金庫なども調べましょう。
2-2.郵便物をチェックする
次に、被相続人宅に届いた郵便物をチェックしましょう。金融機関や証券会社などと取引をしていると、それらの機関や会社からお知らせの葉書や封書が届いていることが多いです。
知らない銀行や証券会社から手紙が来ていたら、問合せをして、具体的にどのような取引があったのかを確認しましょう。
相続人であれば、銀行で「残高証明書」を発行してもらって現在の残高を確認することができますし、証券会社などからは、取引のある株式や投資信託などの情報についての開示を受けることができます。
2-3.固定資産課税台帳を確認する(不動産の場合)
不動産をたくさん所有していた被相続人の場合、漏れなく調べるのは大変です。そのようなときに役立つのが、名寄せ帳(固定資産課税台帳)です。これは、市区町村が固定資産税を課すために管理しているリストで、不動産の内容や所有者名が載っています。相続人であれば、名寄せ帳を開示してもらうことができるので、該当の市区町村役場に行って、開示を依頼しましょう。これにより、その市区町村内の不動産はすべて把握することができます。
3.プラスの相続財産の分け方
このようにしてプラスの相続財産を確定することができたら、相続人同士が話合いをして、分け方を決定しなければなりません。
その話合いのことを、遺産分割協議と言います。プラスの財産は、相続人間で「取り合い」になり、相続トラブルの発生の元になりやすいので、遺産分割の際にはお互いに配慮しながら冷静に進めていきましょう。
誰がどの遺産を相続するかが決まったら、それぞれの財産について、名義を変更する手続きをしなければなりません。
不動産を相続したら不動産の名義を相続人に変更する相続登記をしますし、預貯金を相続したら銀行に行って払い戻しをします。
株式を相続したら、上場企業の場合には証券代行会社などに連絡をして名義書換をしますし、非公開株式の場合なら直接株式の発行会社に連絡をして名義変更をしないといけません。
これらの手続きが全て終わったら、ようやくプラスの相続財産の相続手続きが完了します。
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