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特別縁故者

1.特別縁故者とは

特別縁故者とは、被相続人との間で、特別な関係にあった人のことです。特別縁故者は、法定相続人がいない場合、被相続人が残した遺産を相続することができます。

人が亡くなったとき、遺産相続が起こりますが、このとき相続権があるのは原則として法定相続人です。

ところが、法定相続人が全くいない人や、法定相続人がいても全員が相続放棄してしまうケースがあります。こうした場合、誰も遺産を相続する人がいなくなるので、被相続人と特別な関係にあった特別縁故者が、遺産を相続することが認められるのです。
 
 

2.特別縁故者になれる人

それでは、特別縁故者として認められるのは、どのような人なのでしょうか?

まず、被相続人と生計をともにしていた人は、特別縁故者として認められやすいです。たとえば、婚姻届は提出していないけれども事実上の夫婦(内縁の夫婦)であったケースや、事実上の養子、養親関係にあった人などです。

次に、被相続人の看護や介護につとめていた人も、特別縁故者として認められることがあります。ただし、好意(ボランティア)で療養看護をしていたことが必要で、介護や看護が仕事であり、報酬をもらっていた場合には特別縁故者として認められません。

これ以外にも、被相続人と親子や兄弟と同じように深い付き合いのあった人物がいる場合などには、特別縁故者として認められる可能性があります。

被相続人と関係の深かった公益法人や宗教法人、各種の団体などでも特別縁故者として認められる例があります。
 
 

3.特別縁故者として遺産の分与を受ける方法

特別縁故者に該当する場合、何もしなければ遺産の分与を受けることができません。

そこで、以下では特別縁故者として遺産を受けとる方法をご説明します。

まずは「相続財産管理人」という人を選任してもらう必要があります。相続財産管理人とは、相続人のない相続財産を管理して精算する人のことです。

相続財産管理人選任を申し立てるときには、被相続人の最終の居住地を管轄する家庭裁判所において、相続財産管理人選任の申立を行います。収入印紙が800円と、官報公告費用が3775円、連絡用の郵便切手が必要です。

相続財産管理人が選任されたら、その人が相続人や相続財産の調査をして、債権者などに対して必要な支払をします。

相続人の調査が終わって相続人がいないことが確定したら、その後3ヶ月以内に、家庭裁判所に対し、特別縁故者への遺産分与の申立を行います。相続人不存在が確定した後3ヶ月を過ぎてしまったら、申立が認められず、特別縁故者であっても遺産をもらうこともできなくなるので、注意が必要です。

申立先の裁判所は被相続人の最終の住所地を管轄する家庭裁判所で、申立人の戸籍謄本と被相続人の戸籍謄本を添えて特別縁故者への遺産分与の申立書を提出します。

このとき、800円の収入印紙が必要です。

申立によって、特別縁故者として認められ、遺産の分与が認められたら、相続財産管理人から遺産の分与を受けることができます。
 

以上のように、特別縁故者として遺産を取得する方法は非常に面倒で複雑です。

遺産を渡したい特別な関係の人がいるなら、生前に遺言によって遺産を残しておくことをおすすめします。

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