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特定遺贈

1.特定遺贈とは

特定遺贈について説明をする前に、まずは遺贈とは何か、確認しておきましょう。遺贈とは、遺言によって遺産を受遺者に分与することです。たとえば、お世話になった人や内縁の妻などに対し、遺産の全部や一部を遺言によって渡すときには、遺贈をすることになります。

そして、遺贈には、特定遺贈と包括遺贈があります。

特定遺贈とは、特定の財産を指定して、その遺産を受遺者に遺贈することです。たとえば、〇〇の不動産とか、〇〇銀行の預金などと特定します。

これに対し、包括遺贈とは、遺産の割合を指定して、遺産を包括的に遺贈する方法です。たとえば、遺産のうち4分の1を〇〇に遺贈する、などとするケースです。
 
 

2.特定遺贈と包括遺贈の違い

それでは、特定遺贈と包括遺贈には、どのような違いがあるのでしょうか?

まず、特定遺贈の場合、受遺者は遺産分割協議に参加することがありません。特定遺贈の受遺者は受けとる遺産の内容が明確になっているので、誰がどの遺産を取得するかを決めるための話合いである遺産分割協議をする必要姓がないからです。

これに対し、包括遺贈の受遺者は、遺産分割協議に参加します。包括遺贈では、指定されるのは遺産の取得割合だけなので、具体的にどの遺産をもらうかについて、他の相続人たちと話し合う必要があるからです。

次に、特定遺贈の場合、借金を相続することがありません。特定遺贈では、特定の資産(たとえば預貯金や不動産など)を指定して遺産の分与を受けるので、それ以外の負債を相続することがないためです。これに対し、包括遺贈の場合には、プラスの資産もマイナスの負債も含めた遺産全体の中での遺産相続割合を指定されるので、遺産取得割合に応じた借金も相続してしまいます。

また、このこととも関係しますが、特定遺贈と包括遺贈とでは、放棄出来るタイミングや方法も異なります。包括遺贈の場合、自分のために遺贈があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に対して包括遺贈の放棄の申述をしなければなりません。包括遺贈では借金も相続するため、債権者の立場を早期に安定させるためにも、期間を区切る必要があるためです。

これに対し、特定遺贈の放棄にはこのような手続きは不要ですし、期間の制限もありません。ただし、相続人らは特定遺贈の受遺者に対し、相当期間を区切って遺贈を受けるのかどうかを明確にするよう、催告をすることができます。受遺者がこれに対して返答をしない場合には、相当期間経過後に特定遺贈を承諾した扱いになります。
 
 

3.特定遺贈の注意点

特定遺贈をするときには、注意点があります。それは、遺贈の対象を明確にしなければならないことです。たとえば不動産や預貯金を遺贈するときには、どの財産のことを指しているのかがわからないと、特定遺贈が無効になりますし、表示方法を間違った場合にも、やはり特定遺贈の効力がなくなります。特定遺贈による遺言書を作成するときには、不動産の全部事項証明書の表題部や預貯金通帳の記載を見ながら、正確に書き写しましょう。

また、特定遺贈で指定した財産が、被相続人の死亡までに失われてしまったら、やはりその特定遺贈は無効になってしまいます。

これらの問題は、包括遺贈には起こらないため、特定遺贈に特有のデメリットと言えます。

遺贈を行うときには、包括遺贈と特定遺贈の両方の特徴を知って、ケースに応じて上手に使い分ける必要があります。

自分ではどのような遺言方法が適切か判断できない場合、弁護士に相談することをおすすめします。

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