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代襲相続、代襲相続人

1.代襲相続とは

遺産相続が起こるとき、代襲相続が問題になるケースがあります。代襲相続とは、相続人が被相続人よりも先に死亡しているときに、相続人の子どもが代わりに相続をすることです。

わかりにくいので、具体例を挙げてご説明します。

父親が亡くなった場合に、本来なら配偶者と第1順位の相続人である子どもが法定相続人になります。

ところが、子どもが父親よりも先に死亡しているケースがあります。この場合、第1順位の相続人がいないのですから、第2順位の相続人である親に相続権が移るとも思えます。

しかし、子どもに子ども(父親から見ると孫)がいる場合には、孫が子どもの地位を引き継いで、相続人となります。これが、代襲相続です。

もし、子どもも孫も父親より先に死亡している場合には、ひ孫がいたらひ孫が相続することになります。このことを、再代襲相続と言います。

子どもなどの直系卑属については、代襲相続が、理論上永遠に続いていきます。
 
 

2.代襲相続人とは

次に、代襲相続人という言葉を確認しましょう。代襲相続人とは、代襲相続をする人のことです。先ほどの例で言うと、孫が代襲相続人です。これに対し、子どものように代襲相続をされる人(被相続人より先に死亡している相続人)のことを、被代襲相続人と言います。

また、ひ孫のように、再代襲相続する人のことを、再代襲相続人と言います。
 
 

3.代襲相続が起こる場合それでは、代襲相続は具体的にどのようなケースで認められるのでしょうか?

まずは、子どもが被相続人より先に死亡していたケースです。この場合、孫が代襲相続をしますし、孫も先に死亡していたら、ひ孫以降の直系卑属にも代襲相続権が認められます。

また、兄弟姉妹の場合にも代襲相続が起こります。兄弟姉妹が相続人になっている場合には、その子どもも代襲相続人になるので、兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっていたら、甥や姪が代襲相続人として相続します。

ただ、兄弟姉妹に関しては、代襲相続は一代限りです。そこで、甥姪も被相続人より先に死亡していた場合、甥姪の子どもが再代襲相続によって相続することは認められません。

これは、兄弟姉妹のような傍系は、直系の親族と比べて被相続人との関係性が薄いため、二代目以降の代襲相続を認めるべきではないと考えられているためです。
 
 

4.親が先に死亡していたケースについて

ところで、法定相続人のうち、第2順位の相続人は親ですが、親が被相続人より先に死亡していた場合には、代襲相続は起こらないのでしょうか?

親が子どもより先に亡くなっていた場合、親の親が生きている場合には、その人が相続人となります。被相続人から見ると祖父母です。ただ、このことを「代襲相続」とは言いません。

なお、親も祖父母も本人より先に死亡している場合には、曾祖父母が相続権を取得します。直系尊属についても、直系卑属と同様、どこまでも遡って相続権が認められます。
 
 

5.代襲相続人の法定相続分

最後に、代襲相続人の法定相続分を確認しましょう。

代襲相続人は、被代襲相続人の法定相続分を引き継ぎます。たとえば、子どもが先に死亡していたので孫が代襲相続する場合、孫の法定相続分は子どもと同じです。孫が2人いたら、子どもの法定相続分を2分の1ずつとします。
 

相続が起こるとき、代襲相続が問題になることも多いです。間違って次順位の法定相続人に相続権が移ると思い込まないよう、注意が必要です。

誰が法定相続人になるのかが判断しにくい場合には、弁護士に相談すると良いでしょう。

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