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相続人

1.相続人とは

相続人とは、遺産相続をする人のことです。

人が死亡したら、その財産を誰かに引き継がせる必要があります。そうでないと、誰も所有者がいなくなってしまい、不都合があるからです。

そして、法律は、遺産相続をすべき人の範囲を定めています。このように、遺産を相続する権利がある人のことを相続人と言いますが、民法によって定められた相続人は、「法律によって定められた」相続人なので、「法定相続人」と呼ばれます。
 
 

2.民法の定める相続人はどんな人?

それでは、民法で定められた法定相続人は、どのような人なのでしょうか?

これについては、順位があります。

まず、配偶者がいたら、いつでも相続人になります。

そして、子どもがいる場合には、子どもが第1順位の相続人です。子どもがいない場合には、親が第2順位の相続人、子どもも親もいない場合には、第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。
 
 

3.相続人がいないとどうなるの?

 

3-1.相続財産管理人を選任する

民法は法定相続人の範囲を定めていますが、たとえば天涯孤独の人のケースなど、これらの親族がいない人もいます。このように、相続人がいない場合には、遺産はどのように取り扱われるのでしょうか?

この場合、家庭裁判所で相続財産管理人という人を選任しなければなりません。相続財産管理人とは、遺産を管理して精算する仕事をする人です。

相続財産管理人は、まず遺産内容を調査して相続人の調査をします。相続人がいなければ、債権者に必要な支払をして、受遺者に遺産の分与を行い、特別縁故者に対する支払をして、余った遺産について国庫に帰属させます。

この一連の流れによって、相続人がいない遺産でも、適切に精算することができます。
 

3-2.特別縁故者が相続する方法

相続人がいない場合でも、特別縁故者がいるケースがあります。特別縁故者とは、被相続人と特別な関係にあった人のことで、具体的には、被相続人の内縁の配偶者や事実上の養子、養親、被相続人を献身的に介護していた人などです。

これらの人は、法律上当然に相続人になるわけではありませんが、法定相続人がいない場合には、遺産の一部を受けとることができる可能性があります。

そのためには、遺産について相続財産管理人を選任してもらい、相続人調査や相続財産調査をしてもらって、最終的に特別縁故者への財産分与をしてもらう必要があります。

特別縁故者に財産分与をしてもらうためには、相続財産管理人による相続人捜索の公告の手続きが終了した後、特別縁故者自身から家庭裁判所に対し、特別縁故者への相続財産分与の申立をしなければなりません。

これによって遺産の分与が認められたら、その限度で相続財産管理人から遺産の支払いを受けることができます。
 
 

4.遺言によって相続する人を指定できる

以上のように、相続人がいない場合には、遺産の精算手続きが非常に大変なものとなります。内縁の配偶者が遺産を取得するのも一苦労です。

このような煩雑な手続きを避けるためには、遺言を残しておく方法が効果的です。遺言によって遺産を残したい人を指定しておけば、その人に遺産を引き継がせることができるからです。内縁の配偶者に遺産を残すことを定めておけば、配偶者はわざわざ相続財産管理人を選任して遺産分与の申立をしなくても、スムーズに遺産相続ができます。
 
相続人は、遺産相続の非常に重要なファクターです。これを機に、正しく把握しておきましょう。

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