相続放棄
1.相続放棄とは
相続放棄とは、プラスの試算もマイナスの負債も含めて、一切の遺産相続をしないことです。
人が死亡すると、相続人に遺産が引き継がれます。このとき、預貯金などのプラスの資産だけではなく、借金や未払家賃などのマイナスの負債も引き継がれます。
そこで、相続人は被相続人の代わりに借金返済をしなければなりません。
相続人が借金返済をしたくない場合には、相続放棄をすると役立ちます。
相続放棄をすると、その人ははじめから相続人ではなかったことになるので、借金を相続する必要がなくなるからです。
相続放棄をした人は、遺産分割協議に参加する必要もありませんし、参加することもできません。
2.相続放棄すべき場合
それでは、相続放棄はどのような場合に利用すべきなのでしょうか?
まずは、被相続人が借金をしていて債務超過になっているときです。この場合、相続放棄をすると借金を返済する必要がなくなります。
また、被相続人が交通事故などを起こして相手に損害賠償債務を負っている場合などにも相続放棄をすると、相続人は賠償金を支払わなくて良くなるのでメリットがあります。
遺産に関心がなく、遺産分割協議に参加したくない場合に相続放棄すると、遺産相続権がなくなるので遺産トラブルに巻き込まれずに済み、メリットがあります。
他の相続人に対し、自分の遺産相続分を譲りたい場合にも相続放棄が役立ちます。たとえば、兄弟3人が遺産相続をする場合で長男に遺産を全部相続させたい場合には、弟や妹が相続放棄すると、長男に遺産を集中させることができます。
3.相続放棄の方法
相続放棄をしたいときには、被相続人の最終の住所地の家庭裁判所において、相続放棄の申述という手続きをしなければなりません。相続放棄の申述をするときには、相続放棄の申述書を作成して家庭裁判所に提出します(申述書の書式は家庭裁判所にあります)。
このとき、被相続人の戸籍謄本と住民票の除票、申立人の戸籍謄本が必要です。
ケースによっては他の戸籍謄本や除籍謄本、改正原戸籍謄本類が必要になることもあります。
相続放棄するときには、800円の収入印紙と予納郵便切手が必要です。
申立をすると、家庭裁判所から相続放棄照会書が送られてくるので、必要事項を記入して返送したら、裁判所が相続放棄の申述が受理されます。その後、家庭裁判所から相続放棄を受理したという通知書が送付されてきて、これによって相続放棄が完了したことを確認できます。
4.相続放棄の期間
相続放棄をするときには、3ヶ月の期限があることに必要です。
この期限のことを、熟慮期間と言います。
熟慮期間の数え方については、
自分が相続人になったこと
被相続人が負債を負っていたこと
の2つの事実を知ってから3ヶ月以内と考えられています。
そこで、自分が相続人になっているとわかった後、被相続人の借金や未払い金があるとわかったら、なるべく早めに相続放棄の申述をしましょう。
なお、相続放棄すると、マイナスの負債だけではなくプラスの資産も相続できなくなるので、借金だけではなく預貯金や不動産などのプラスの資産もある場合には、本当に相続放棄しても良いのかどうか、慎重に検討する必要があります。
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