相続分の譲渡
1.相続分の譲渡とは
遺産相続が起こると、法定相続人が相続分に従って遺産を取得します。ただ、相続人は、自分の相続分を他者に譲ることができます。このことを、相続分の譲渡と言います。
相続分の譲渡を受けた人は、もともとの相続人と同じように遺産相続をします。
相続分の一部のみを譲渡することも可能と考えられています。たとえば、自分が2分の1の相続分を持っているときには、4分の1の相続分のみを譲渡して、自分の手元に4分の1の相続分を残すことなどができます。
2.相続分の譲渡ができる相手
相続分の譲渡をすることができる相手は、共同相続人には限りません。まったくの他人に対して相続分の譲渡をすることも可能です。
相続分を完全に譲渡すると、譲渡した人は遺産を受けとらなくなるので、遺産分割協議に参加することはありません。反対に、譲渡を受けた人が遺産分割協議に参加しなければなりません。遺産分割協議には、相続人が全員参加しなければならないので、相続分の譲渡を受けた人がまったくの他人であっても、親族同士の遺産分割協議に参加することになります。
3.相続分の譲渡ができる期間
また、相続分の譲渡ができる期間は、遺産分割協議前のみです。遺産分割協議が済むと、相続分ではなく具体的な相続財産が決まってしまうので、もはや相続分の譲渡ができなくなります。
4.相続分の譲渡が行われる場合とは?
自分以外の人に相続分を譲ってしまうという相続分の譲渡ですが、具体的にはどのようなケースで行われるのでしょうか?
それは、以下のようなケースです。
- ・遺産分割協議に参加したくないとき
相続人が複数いる場合には、遺産分割協議をしないと、遺産を受けとることができません。しかし、遺産分割協議はトラブルになることも多いです。自分以外の相続人がトラブルになっているときや、トラブルになりそうなときには、自分はその相続トラブルに巻き込まれたくないことが普通です。そのような場合、相続分を人に譲ってしまったら、面倒な遺産分割協議に関わる必要がなくなります。
- ・早期に現金を取得したいとき
遺産がたくさんあるときには、相続人は多額の遺産を相続することができるはずですが、実際に遺産を取得出来るのは、遺産分割協議が終わった後です。ところが、遺産分割協議が長引くことも多く、遺産を取得できるのが相続開始後数年後になることなどもあります。
- みなし相続財産
- プラスの相続財産
- 一般危急時遺言(一般危急時伝言)
- 不動産登記
- 代償分割
- 代襲相続、代襲相続人
- 任意後見契約
- 任意認知、強制認知
- 保証人
- 借地権
- 借家権
- 債権債務
- 全血の兄弟姉妹と半血の兄弟姉妹
- 公正証書遺言
- 公証人
- 共同相続(人)
- 内縁
- 再代襲
- 再転相続
- 包括遺贈
- 協議分割
- 単純承認
- 受遺者
- 同時死亡の推定
- 失踪宣告と相続の関係
- 嫡出子
- 実子と養子
- 寄与分
- 審判分割
- 年金受給権と相続税
- 強制認知
- 形見分け
- 成年後見制度
- 戸籍
- 戸籍の附票
- 所有権
- 抵当権と相続
- 指定相続分
- 推定相続人
- 推定相続人の廃除
- 換価分割
- 改製原戸籍
- 普通養子縁組
- 検認
- 死因贈与
- 法定単純承認
- 法定相続人
- 法定相続分
- 準確定申告
- 物上保証人
- 特別代理人
- 特別受益(者)
- 特別縁故者
- 特別養子縁組
- 特定遺贈
- 現物分割
- 直系血族と直系卑属、傍系血族
- 相続
- 相続の開始
- 相続人
- 相続人の廃除
- 相続債権者
- 相続分
- 相続分の取戻権
- 相続分の無いことの証明書
- 相続分の譲渡
- 相続回復請求権
- 相続放棄
- 相続時精算課税制度
- 相続権
- 相続欠格
- 相続登記
- 相続税
- 相続税節税と贈与
- 相続財産
- 相続財産法人
- 相続財産管理人
- 相続関係(説明)図
- 祭祀財産
- 秘密証書遺言
- 考慮期間(熟慮期間)
- 自筆証書遺言
- 調停分割
- 負担付贈与
- 負担付遺贈
- 財産分離
- 遺産
- 遺産分割
- 遺産分割協議
- 遺産分割協議書
- 遺留分
- 遺留分の放棄
- 遺留分減殺請求
- 遺言
- 遺言の検認
- 遺言執行者
- 遺言執行者の選任
- 遺言執行者遺言執行人
- 遺言者
- 遺言認知
- 遺言開封
- 遺贈
- 遺贈義務者
- 配偶者
- 限定承認
- 限定相続(限定承認)
- 除籍
- 非嫡出子
このように長期間待っていることができない場合には、相続分を早期に譲渡してしまうことにより、現金化することができるメリットがあります。
5.債務の取扱い
相続分の譲渡が行われたら、債務がどうなるのかも問題です。
相続分を譲渡すると、相続分がまるごと移転するわけですから、債務についても移転すると考えられます。ただ、債務の譲渡については、債権者には対抗できないと考えられています。つまり、相続分を譲渡しても、債権者から債務の支払いの督促があったら、もともとの相続人は支払いに応じないといけない、ということです。
債務の支払いをしたくないのであれば、相続分の譲渡ではなく相続放棄をしなければなりません。
以上のように、相続分の譲渡をする際にはいろいろな注意点があります。
適切な方法がわからない場合には、専門家に相談すると良いでしょう。