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相続分

1.相続分とは

遺産相続が起こるときには、「相続分」に従って遺産分割が行われることが多いです。

相続分とは、法定相続人に認められる遺産の取得割合のことです。

民法は、遺産相続が起こった場合に誰がどのくらい遺産を相続すべきかについて定めています。それにより、遺産相続をすべき人が相続人であり、それぞれの相続人に認められる遺産取得割合が相続分です。

相続人には順位があり、先順位の相続人から優先して遺産を相続します。

そして、誰が相続人になるかによって、異なる相続割合の相続分が認められます。
 
 

2.それぞれの法定相続分

次に、具体的に誰にどのくらいの相続分が認められるのか、見てみましょう。

相続分を理解するためには、法定相続人の順位を押さえておく必要があります。

まず、配偶者は常に相続人となります。配偶者のみが相続する場合には、配偶者の相続分は100%です。

そして、子どもは第1順位の相続人です。たとえば、子どもが2人で相続する場合、子どもたちそれぞれの相続分は2分の1ずつとなります。配偶者と子どもが相続人となる場合には、配偶者と子どもが2分の1ずつの相続分となります。配偶者と子ども2人が相続人になる場合の相続分は、配偶者が2分の1、子どもたちそれぞれが2分の1×2分の1=4分の1ずつです。

第2順位の相続人は親なので、被相続人に子どもがいない場合には親が相続します。配偶者と親が相続人になる場合、配偶者が3分の2、親が3分の1を相続します。配偶者と両親が相続人になる場合には、配偶者が3分の2、親がそれぞれ3分の1×2分の1=6分の1ずつとなります。

被相続人に子どもも親もいない場合には、兄弟姉妹が第3順位の法定相続人となります。兄弟姉妹のみが相続人になる場合には、兄弟姉妹の人数で頭割り計算します。配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合の相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。配偶者と兄弟姉妹2人が相続人になる場合には、配偶者が4分の3、兄弟それぞれが4分の1×2分の1=8分の1となります。
 
 

3.相続分通りに遺産相続されない場合

遺産相続は基本的に相続分に従って行われますが、相続分通りに遺産相続されない場合もあります。

それは、遺言がある場合です。遺言があると、その内容が優先されるので、相続分とは異なる割合で遺産相続が行われることがありますし、相続人以外の人が遺産を取得することもあります。たとえば、配偶者と子ども2人が相続人になる場合であっても、遺言により、配偶者の相続分を4分の3として、子どもたちそれぞれの相続分を8分の1ずつにすることなども可能ですし、全部の財産を配偶者に分与することもできます。

また、相続欠格者がいる場合や相続人の廃除が行われた場合にも、相続分通りに相続が起こりません。相続欠格とは、問題のある相続人が相続の資格を失うことです。たとえば、被相続人を殺害した相続人は相続欠格者となります。相続人の廃除とは、非行のある相続人から相続資格を奪うことです。相続人がその意思によって特定の相続人を廃除します。

さらに、相続人が相続放棄をした場合にも、その人はもともと相続人ではなかったことになるので、相続しなくなります。

以上のように、遺産相続が起こったときに誰にどのくらいの相続分が認められるのかについては、わかりにくいことも多いです。自分で正確にわからない場合には、弁護士に相談しましょう。

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