相続財産管理人 | 大阪の相続なら大阪の円満相続サポートセンターにお任せください。

30分無料の無料相談会も実施中!

06-6365-1065

(土日祝も受付中)

メールでのお問い合わせ24時間受付中

相続財産管理人

1.相続財産管理人とは

相続財産管理人とは、相続人がいない場合に相続財産を管理して精算する業務を行う人のことです。

相続が起こったとき、通常は法定相続人が法定相続分に従って遺産を相続します。しかし、天涯孤独の人など、相続人がいない場合には誰も遺産を相続しません。また、もともと相続人がいても全員が相続放棄してしまったらやはり遺産を相続する人がいなくなります。

このような場合、遺産を誰も管理しなければ、所有者のない財産が宙に浮いた状態が続いてしまいます。法律では、所有者のない財産は国のものなると定められていますが、国に帰属させるためにも一定の手続きを経る必要があります。

そこで、相続財産管理人を選任して相続財産を管理させ、債権者への配当や受遺者への分与などを行ってもらい、最終的に残った遺産を国の元に帰属させるのです。

これが、相続財産管理人の役割です。
 
 

2.相続財産管理人の業務の流れ

それでは、相続財産管理人は、具体的にどのような仕事を行うのでしょうか?その業務の流れを確認しましょう。

相続財産管理人は、選任されると相続財産を管理して、相続人調査を行います。まずは相続財産管理人が選任されたことを知らせるために官報公告を行い、戸籍等をチェックして相続人を調べます。そして、相続財産の内容を調査します。

債権者や受遺者が判明したら、それらの人への支払いを行います。受遺者とは、遺言によって遺産を受けとる権利がある人のことです。

債権者と受遺者の両方がいる場合には、まずは債権者に支払をして、その後受遺者に対する分与を行います。

その後も相続人が現れず、相続人の不存在が確定したら、特別縁故者が分与の申立をすることができるようになります。特別縁故者とは、被相続人と同居していた内縁の配偶者や被相続人を献身的に介護していた人など、被相続人と特別な関係にあった人のことです。

これにより、裁判所が特別縁故者への分与を認めたら、相続財産管理人はその人に必要な遺産の分与を行います。

そして、相続財産管理人の報酬をもらい、最終的にあまりがあったら国庫に帰属させます。
 
 

3.相続財産管理人の選任方法

相続財産管理人の選任方法も確認しましょう。

相続財産管理人を申し立てることができる人は、利害関係人や検察官です。たとえば債権者や受遺者、特別縁故者などに申立権が認められます。

また、申立先の裁判所は、被相続人の最終の住所地を管轄する家庭裁判所です。

申立があると、家庭裁判所が審理をして、相続財産管理人の必要性を判断し、必要がある場合には相続財産管理人を選任します。申立をする際には、被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本、申立人と被相続人との関係を示す書類などが必要です。

申立の際には、800円の収入印紙と3775円の官報公告費用が必要ですが、それ以外に数十万円分の予納金が必要になるケースがあります。

予納金は、最終的に相続財産管理人の報酬になるべきお金です。遺産の金額から相続財産管理人の報酬を支払えるかどうか不明な場合に支払いが必要になります。

予納金を支払った場合、最終的に返還されないことも多いので、注意が必要です。

「相続の用語解説」の記事一覧