相続財産
1.相続財産とは
相続財産とは、被相続人が残した資産や負債、権利義務関係などの一切です。
人が死亡すると、遺産相続が起こることは知られていますが、遺産相続の対象になるのが相続財産です。
相続人が遺産分割協議をするときには、誰がどの相続財産を相続するかを話し合って決める必要がありますし、相続財産には相続税も課税されます。
また、相続財産は、プラスの資産とは限らず、マイナスの負債も相続の対象になりますし、被相続人の権利義務関係も相続の対象になります。
2.相続財産に含まれるもの
具体的に相続財産に含まれるのはどのようなものなのか、見てみましょう。
まず、預貯金や現金、不動産、ゴルフ会員権、出資金などのプラスの財産です。投資信託や株券、貴金属や骨董品、絵画なども相続財産となります。
また、被相続人の負債も相続財産となります。たとえば、サラ金や銀行等からの借金、未払の家賃、未払の損害賠償債務なども相続財産として相続の対象となります。
さらに、相続人の権利義務関係も相続財産に含まれます。たとえば、被相続人が賃貸借契約を締結していた場合には、その地位が相続の対象となります。被相続人が不動産を賃貸していた場合には、不動産を相続した相続人に賃貸人の地位が引き継がれますし、被相続人が不動産を借りていた場合には、相続人全員が賃借人としての地位を引き継ぎます。相続人が賃借人の地位を引き継いだ場合には、賃貸借契約を解約しない限り、相続人らが家賃を支払う必要があります。
3.相続財産に含まれないもの
それでは、相続財産に含まれないものにはどのようなものがあるのでしょうか?
まず、祭祀関係の財産があります。祭祀関係の財産とは、先祖をまつるための財産です。たとえば、神棚や仏壇、墓地や墓石の権利などが代表的で、遺骨も相続財産に含まれないと考えられています。
また、ほとんど経済的価値の無い被相続人の身の回り品なども相続財産としては評価されません。たとえば被相続人の着古したジャケットやズボンなどについては、遺産分割協議を経なくても、相続人らが自由に分け合うことができますし、そのような形見分けの品をもらっても相続放棄ができます。
さらに、生命保険の保険金や死亡退職金については、相続財産にならないと考えられています。これらは、税務上はみなし相続財産となって相続税課税の対象になりますが、民法上は相続財産にならないので、遺産分割協議の対象になりません。
ただし、生命保険の保険金を特定の相続人が受けとることにより、他の相続人と比べて著しく不公平になるケースなどでは、生命保険金を特別受益とみなして、生命保険受取人の遺産取得割合が減らされることはあります。
さらに、被相続人の一身専属的な権利義務も相続財産にはなりません。一身専属的な権利義務とは、被相続人の固有の事情(身分関係や信頼関係など)によって発生している権利義務のことです。たとえば被相続人の養育費の請求権や支払い義務は一身専属的な権利義務だと考えられています。そのため、被相続人が養育費の支払い義務を負っていたり請求権を持っていたりした場合、相続の対象になりません。代理人としての地位や身元保証人の債務なども、やはり一身専属的な権利義務なので、相続対象にはなりません。
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