相続関係(説明)図
1.相続関係説明図とは
相続関係説明図とは、遺産相続が起こったときに被相続人と相続人の関係がわかるように一覧にした図面です。
被相続人と相続人の氏名や生年月日、本籍地や住所地、続柄などを記載しているので、それを見たら誰が相続人になっているのかがすぐにわかります。
相続関係説明図は、必ず作成しなければならないわけではありませんが、あると便利な場面がたくさんあるので、作成方法を知っておくと遺産相続の際に役に立ちます。
2.相続財産説明図が役立つ場面
相続財産説明図はどのような場面で役に立つのでしょうか?
典型的なのは、不動産登記の場面です。遺産相続が起こったときに遺産の中に不動産があったら相続登記をしなければなりません。このとき、被相続人が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本や除籍謄本、改正原戸籍謄本が必要になります。
ただ、これらの謄本類は、他の遺産相続手続きでも必要になることが多いので、できれば返してもらった方がその後の相続手続きがスムーズに進みます。
ここで、相続関係説明図を作成して法務局に提出したら、法務局から戸籍謄本類などを還付してもらえます。
また、裁判手続きを行うときなどにも、裁判所から相続関係説明図をつけてほしいと言われることがありますし、弁護士が各種の相続調査をするときにも相続関係説明図が必要になることがあります。
遺産分割協議にとりかかるときにも、相続関係説明図を手元に置いておくと、誰がどのくらい法定相続分を持っているのかが明らかになって、話を進めやすいです。
3.相続関係説明図の作成方法
それでは、相続関係説明図はどのようにして作成すれば良いのでしょうか?
これについては、法律上何らかの決めごとがあるわけではないので、基本的に自由な形で作成することができます。
用紙のサイズや手書き、パソコンなどの利用も自由ですし、誰が作成してもかまいません。
通常は、以下のような手順で作成します。
まず、相続関係説明図というタイトルを書きます。
そして、それぞれの人の氏名を書いて、家系図のとおりに線で結びます。登場人物のお互いの関係を結ぶとき、婚姻関係については二重線、親子関係や兄弟関係については単線でつなぐとわかりやすくなります。
その上で、それぞれの人の本籍地や住所、生年月日を記載します。「住所」は、「住民票のある場所」です。相続人の場合には、被相続人との「続柄」も記載します。代襲相続が起こる場合などには、すでに死亡した人(被代襲者)が登場しますが、その場合には死亡年月日も記載しましょう。
被相続人については、横に「被相続人」と書いて、本籍地などの情報の他、最終の住所地と登記簿上の住所地、死亡年月日も記載しましょう。相続放棄した人がいたら「相続放棄」と書いておきます。
法務局に戸籍謄本などの原本還付請求をする場合、不動産を取得する人については「相続」と書き、不動産を取得しない人については「遺産分割」などと記載して、誰が不動産を相続するのかわかるようにしましょう。
余白部分に「相続戸籍関係一式は還付した」などと書いて、横にスペースを空けておくと、原本の還付が行われたときに法務局の人がその欄に印鑑を押してくれます。
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