失踪宣告と相続の関係
1.相続人が行方不明の場合には遺産分割協議ができない!
遺産相続をスムーズに行うために、失踪宣告が必要になるケースがあります。
失踪宣告とは、家庭裁判所に申立をすることにより、行方不明者が死亡したとみなしてもらう手続きのことです。
長期間行方不明の人や、おそらく死亡しているだろうけれども死亡が確定していない人が相続人になっている場合、遺産分割協議を進めることができません。遺産分割協議には、相続人が全員参加しなければならないからです。相続人が欠けている遺産分割協議は無効です。おそらく死亡していると思われる場合であっても、戸籍上生存していることになっているならその人を外して遺産分割協議をすることは認められません。
遺産分割協議ができないと、不動産の名義書換も預貯金の払い戻しもできず、遺産を放置したままになってしまうので非常に不都合が大きいです。
そこで相続人が行方不明の場合には、その相続人について失踪宣告をする必要があります。失踪宣告をしたら、法律上はその相続人が死亡したものとして扱われるので、その相続人を外して遺産分割協議をすすめることができます。
2.失踪宣告ができるケース
それでは、失踪宣告ができるのは、どのようなケースなのでしょうか?
失踪宣告には、普通失踪宣告と特別失踪宣告の2種類があります。
普通失踪宣告とは、一般的な失踪宣告のことです。行方不明者の生死不明の状態が7年間継続すると、失踪宣告の申立をすることができます。そして、失踪期間が満了した日に死亡したことが擬製されます。
これに対し、特別失踪宣告とは、緊急の危難が起こった場合などに認められる失踪宣告のことです。特別失踪宣告は、危難が去ってから1年間生死不明の状態が続いたときに申立をすることができます。危難が去った時点で死亡したことが擬製されます。
3.失踪宣告の申立方法
それでは、失踪宣告の申立をしたい場合、どのような手続きをとれば良いのでしょうか?
まず、申立人は利害関係人です。相続人予定者や、失踪者が相続人になる場合の共同相続人も利害関係人として認められます。検察官には申立権がありません。
申立先の裁判所は、失踪者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
申立の際には、以下のとおりの書類が必要です。
- ・失踪宣告の審判申立書
- ・失踪者の戸籍謄本
- ・失踪者の戸籍附票
- ・失踪した事実を証明できる資料(捜索願の受理書や失踪者に送った手紙、失踪者が置いていった置き手紙など)
- ・申立人と失踪の事実との利害関係を証明する資料(相続人が申し立てる場合には失踪者との関係を証明する戸籍謄本)
申立の際には800円の収入印紙をつける必要があり、数百円分の予納郵便切手も必要です(具体的には申し立て先の家庭裁判所によって異なります)。
官報公告費用として約4300円が必要になります。
4.失踪宣告後に本人の生存が明らかになった場合
失踪宣告を受けた人が実は生きていた場合や、他の時点において死亡していたことが明らかになったケースでは、本人や利害関係人が家庭裁判所に申立てをすることにより、失踪宣告を取り消してもらうことができます。
失踪宣告をして遺産分割協議をしても、その後本人が現れると遺産分割協議が無効になります。
ただし、遺産を受けとった人が、失踪者の生存を知らないまま、同じく失踪者の生存を知らない善意の第三者に遺産を譲渡してしまった場合には、その譲渡は有効になります。
「相続の用語解説」の記事一覧
- みなし相続財産
- プラスの相続財産
- 一般危急時遺言(一般危急時伝言)
- 不動産登記
- 代償分割
- 代襲相続、代襲相続人
- 任意後見契約
- 任意認知、強制認知
- 保証人
- 借地権
- 借家権
- 債権債務
- 全血の兄弟姉妹と半血の兄弟姉妹
- 公正証書遺言
- 公証人
- 共同相続(人)
- 内縁
- 再代襲
- 再転相続
- 包括遺贈
- 協議分割
- 単純承認
- 受遺者
- 同時死亡の推定
- 失踪宣告と相続の関係
- 嫡出子
- 実子と養子
- 寄与分
- 審判分割
- 年金受給権と相続税
- 強制認知
- 形見分け
- 成年後見制度
- 戸籍
- 戸籍の附票
- 所有権
- 抵当権と相続
- 指定相続分
- 推定相続人
- 推定相続人の廃除
- 換価分割
- 改製原戸籍
- 普通養子縁組
- 検認
- 死因贈与
- 法定単純承認
- 法定相続人
- 法定相続分
- 準確定申告
- 物上保証人
- 特別代理人
- 特別受益(者)
- 特別縁故者
- 特別養子縁組
- 特定遺贈
- 現物分割
- 直系血族と直系卑属、傍系血族
- 相続
- 相続の開始
- 相続人
- 相続人の廃除
- 相続債権者
- 相続分
- 相続分の取戻権
- 相続分の無いことの証明書
- 相続分の譲渡
- 相続回復請求権
- 相続放棄
- 相続時精算課税制度
- 相続権
- 相続欠格
- 相続登記
- 相続税
- 相続税節税と贈与
- 相続財産
- 相続財産法人
- 相続財産管理人
- 相続関係(説明)図
- 祭祀財産
- 秘密証書遺言
- 考慮期間(熟慮期間)
- 自筆証書遺言
- 調停分割
- 負担付贈与
- 負担付遺贈
- 財産分離
- 遺産
- 遺産分割
- 遺産分割協議
- 遺産分割協議書
- 遺留分
- 遺留分の放棄
- 遺留分減殺請求
- 遺言
- 遺言の検認
- 遺言執行者
- 遺言執行者の選任
- 遺言執行者遺言執行人
- 遺言者
- 遺言認知
- 遺言開封
- 遺贈
- 遺贈義務者
- 配偶者
- 限定承認
- 限定相続(限定承認)
- 除籍
- 非嫡出子