自筆証書遺言
1.自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、全文を遺言者が自筆するタイプの遺言です。
遺言をすると、遺言者は自分の財産を自分の望む人に分与することができます。
たとえば、相続人以外の人に遺産を分与することもできますし、相続分とは異なる割合で相続人に遺産を残すことも可能です。
遺言をすると、相続人らが遺産分割協議をしなくて良くなるので、遺産トラブルの防止にも役立ちます。
遺言には、いくつかの方式があります。中でも一般的によく利用されるのが自筆証書遺言と公正証書遺言です。
2.自筆証書遺言のメリット
次に、自筆証書遺言のメリットを確認しましょう。
まずは、自分が好きなときに好きなように作成できることです。利用する紙やペン、書式などは指定されませんし、特別な手続きも不要なので、自宅で普通のA4の用紙などに書き込むだけで、遺言書を作成することができます。
また、費用も不要です。公正証書遺言なら公証役場に数万円の費用を支払わなければなりませんが、自筆証書遺言を自宅で作成する場合には誰にどのような支払いもする必要がありません。
3.自筆証書遺言を作成する際の注意点
自筆証書遺言には厳格な要式があるので、その様式に従って作成する必要があります。要式を守らないと無効になってしまうので、注意が必要です。以下で、特に慎重になるべき部分についてご説明します。
- ・全文を自筆で書く
まずは、全文を自筆で書かなければなりません。パソコンで作成することはできませんし、他人に代筆してもらうこともできません。遺産目録の部分まですべて自筆が必要になります。 - ・加除訂正方法に注意
また、加除訂正方法についても、法律で厳格に決められています。たとえば、訂正するときには訂正部分に二重線を引いて押印をします。そして、欄外に〇〇行〇〇字削除などと記載して、その横に署名をする必要があります。 - ・日付を自筆する
さらに、日付の記載も忘れてはなりません。日付についても自筆が必要です。 - ・署名押印を忘れない
署名押印も必ず必要です。遺言書の本文を書き終わると満足して署名押印を忘れてしまうことがありますが、そうなると遺言書全体が無効になります。また、押印に使う印鑑は実印ではなくても有効ですが、実印で押印しないと、後で相続人が「遺言は偽物」と主張して争いが起こることがあるので、実印を使うことをおすすめします。 - ・複数枚になった場合のまとめ方
遺言書が複数枚になった場合には、ホッチキスなどでとめて、署名押印に使った印鑑と同じ印鑑によって契印をする必要があります。
4.自筆証書遺言のデメリット
自筆証書遺言には、デメリットもあります。それは、自筆証書遺言は無効になりやすいことです。上記のように厳格な要式が定められているため、要式を外れると無効になり、意味が無くなります。
また、相続人間で争いの種になりやすいです。自分に不利な内容が書かれている相続人は、「偽物」だと主張して争うため、遺言無効確認調停や訴訟などが起こってかえって遺産トラブルが起こってしまうケースもあります。
相続トラブルをより効果的に避けるためには、手軽な自筆証書遺言よりも公証人に作成してもらう公正証書遺言の方がおすすめです。
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