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全血の兄弟姉妹と半血の兄弟姉妹

1.全血の兄弟姉妹と半血の兄弟姉妹

遺産相続が起こるとき、兄弟姉妹がいると遺産争いが起こりやすいです。

たとえば、親が亡くなって兄弟が遺産相続をすると、誰がどの遺産を相続するかについて、骨肉の争いが繰り広げられることも多いです。

こうした兄弟間の遺産争いには、全血の兄弟姉妹間の争いと、半血の兄弟姉妹との争いがあります。

全血の兄弟姉妹とは、父も母も同じ兄弟姉妹のことです。

これに対し、半血の兄弟姉妹とは、父か母のどちらか一方が同じ兄弟姉妹のことです。

たとえば、父親が再婚している場合、前妻の子どもと後妻の子どもは半血の兄弟姉妹となります。

半血の兄弟姉妹がいる場合、全血の兄弟姉妹しかいないケースよりもさらに遺産相続争いが起こることが多くなります。半血の兄弟姉妹にも遺産取得分が認められますが、半血の兄弟姉妹間では、被相続人の生前にほとんどかかわりがないことが多いからです。

後妻の子どもにしてみると、父親が亡くなった後突然現れた半血の兄弟姉妹に遺産を渡さないといけないことになって、納得ができないのです。
 
 

2.半血の兄弟姉妹の種類

半血の兄弟姉妹には、2つのパターンがあります。1つ目のパターンは、法律婚によって生まれた兄弟姉妹のケースです。法律婚によって生まれた子どもとは、両親が結婚している状態で生まれた子どものことで、このような子どものことを嫡出子と言います。たとえば、父親が再婚している場合に、前妻との婚姻中に前妻との間に生まれた子どもは嫡出子です。

これに対し、法律婚でない両親から生まれた子は、非嫡出子です。たとえば、父親が不倫して愛人に産ませた子などのことです。この場合、父親が子どもを認知したら、法律上の親子関係が認められて、その子どもにも遺産相続権が認められます。

このように、半血の兄弟姉妹には、嫡出子であるケースと非嫡出子であるケースがあります。
 
 

3.相続分に違いはあるのか?

全血の兄弟姉妹と半血の兄弟姉妹には、遺産相続分に差があるのでしょうか?

まず、全血か半血かということで、遺産相続分に差は設けられていません。

ただ、嫡出子と非嫡出子との間では、以前の民法では相続分に差が設けられていました。具体的には非嫡出子の相続分は、嫡出子の半分とされていたのです。

ところがそのような取扱は差別的だということで、違憲判断が出たため、民法が改正されて、今は嫡出子の相続分も非嫡出子の相続分も同じになっています。

このように、父親などが亡くなった後、前妻の子どもや認知した子どもなどの半血の兄弟姉妹が現れた場合には、遺産分割協議に参加してもらって、遺産相続の方法を話し合っていかなければなりません。

半血の兄弟姉妹がいると、全血の兄弟姉妹以上にトラブルが起こりやすいので、遺産分割を慎重にすすめる必要があります。

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