推定相続人の廃除
1.推定相続人の廃除とは
推定相続人の廃除とは、被相続人の意思により、推定相続人から相続権を失わせることです。
遺産相続が起こるときには、基本的に法定相続人が法定相続分に従って相続をします。法定相続人は民法で定められているので、まだ相続が起こっていない段階でも、誰が将来法定相続人になるのかについては、予測することができます。
たとえば、ある人に配偶者と子どもがいる場合には、配偶者と子どもが推定相続人になりますし、子どもがおらず配偶者と親がいる人の場合には、配偶者と親が推定相続人となります。
ただ、このような推定相続人に問題があるケースがあります。たとえば、推定相続人が被相続人(予定者)に対して虐待を行うようなケースです。このような場合、非行のある推定相続人に相続をさせる必要はないので、被相続人の意思によって、推定相続人を廃除することができます。
2.推定相続人を廃除できるケース
推定相続人を廃除できるのは、どのようなケースなのでしょうか?
廃除をすると、相続権を失うので重大な影響を受けます。そこで、推定相続人の廃除は簡単には認められません。具体的には、被相続人に対して虐待や重大な侮辱を加えたとき,または推定相続人に著しい非行があったときにのみ認められます。
推定相続人の廃除を行うときには、家庭裁判所に申立をして認めてもらう必要がありますが、その際には上記のような事情を主張し、証拠を示して該当する推定相続人が相続人として廃除されるべきであることを明らかにする必要があります。
3.推定相続人の廃除を行う方法
推定相続人の廃除を行いたいときには、基本的に被相続人が家庭裁判所に申立をして、廃除を認めてもらう必要があります。ただ、推定相続人の廃除は遺言によっても行うことができますが、その場合には、必ず遺言執行者を選任する必要があります。遺言執行者は、遺言によって選任するか、相続人などの申立によって被相続人の死亡後に家庭裁判所で選任される必要があります。
選任された遺言執行者が被相続人の死後に推定相続人の廃除を申立てて、家庭裁判所に廃除を認めてもらうことになります。
4.推定相続人の廃除を取り消すことができる
いったん推定相続人の廃除をしても、それを取り消してもらうことは可能です。推定相続人の廃除を取り消してもらうためにも、やはり家庭裁判所への申立が必要です。
遺言によっても推定相続人の廃除の取消を行うことができます。この場合にも、やはり遺言執行者の選任が必要です。遺言執行者は遺言か相続開始後の申立によって選任されますが、選任されたら速やかに家庭裁判所に推定相続人の廃除の取消を申し立てて、廃除の取消手続きを行う必要があります。
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