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推定相続人

1.推定相続人とは

推定相続人とは、将来相続が起こったときに遺産相続することが推定される人のことです。

人が亡くなって遺産相続が発生するときには、基本的に法定相続人が相続人となりますが、まだ被相続人が亡くなっていない段階では、相続自身が起こっていないので相続人は確定しません。このように、生前の段階であっても、将来の相続人の予測はできます。

たとえば、ある人がいて、その人に配偶者と子どもがいたら、将来相続が起こったときには配偶者と子どもが相続人になります。ただ、本人が生きている間は、まだ相続が起こっていないので、配偶者と子どもは推定相続人にすぎないのです。

推定相続人は、今の状況のまま相続が起こったら相続人になる人ですが、将来必ず相続をするとは限りません。
 
 

2.推定相続人が遺産相続しない場合

推定相続人は、将来相続が起こったときに必ずしも相続人となるわけではありませんが、その理由には、いくつかの種類があります。以下では、各理由ごとにどのような状況で推定相続人が相続出来なくなるのか、ご説明します。
 
 

3.推定相続人が遺産相続出来ない場合

3-1.相続欠格

推定相続人が相続出来なくなるケースとして、相続欠格があります。これは、相続人に重大な問題がある場合に、当然に相続人の資格を失わせることです。具体的には、以下のようなケースで相続欠格者となります。
 

  • ・故意に被相続人や先順位または同順位の相続人を死亡させるか、死亡させようとして刑罰を受けた人
  • ・被相続人が殺されたことを知っているのに告訴や告発をしなかった人
  • ・詐欺や強迫行為によって被相続人の遺言作成や取消、変更を妨害した人
  • ・詐欺や強迫によって被相続人の遺言作成や取消、変更をさせた人
  • ・遺言書を偽造、変更、破毀、隠匿した人

 

3-2.相続人の廃除

推定相続人が相続出来なくなるケースとして、相続人の廃除もあります。相続人の廃除とは、相続人に非行がある場合に、被相続人の意思によって相続人の地位を奪うことです。たとえば、相続人が被相続人を虐待した場合などにおいて、相続人の廃除ができます。

相続人の廃除は、被相続人の生前に家庭裁判所に申し立てることによってできますし、遺言によって行うことも可能です。

廃除されると、推定相続人であっても遺産相続はできなくなります。
 

3-3.相続人の死亡

相続人が被相続人より先に死亡してしまったケースでも、推定相続人は遺産相続出来なくなります。ただ、この場合には、推定相続人に子どもがいたら、代襲相続が起こる可能性があります。たとえば、子どもが父親の推定相続人になっているときに、父親より先に子どもが亡くなったら、子どもは相続ができなくなります。この場合、子どもに子どもがいたら(父親から見ると孫)、孫が代襲相続によって相続人となります。孫がいなければ、第2順位の法定相続人である親に相続権が移ります。

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