準確定申告
1.準確定申告とは
相続が起こったとき、準確定申告という手続きが必要になるケースがあります。
準確定申告とは、確定申告の義務を負っていた被相続人が申告前に死亡してしまったケースにおいて、相続人が被相続人の代わりに確定申告をしなければならないことです。
典型的なのは、被相続人が個人事業者だったケースです。個人事業者は、毎年確定申告をして、所得税を納税しなければならないので、事業年度で死亡した場合であっても、死亡時までに発生した税金は支払い義務があります。
ところが、事業年度の途中で死亡してしまった場合には、本人は確定申告をすることができません。そこで、相続人が代わりに確定申告をしないといけないのです。
それが、準確定申告の手続きです。準確定申告をする場合、申告だけではなく、発生した所得税については納税も必要です。
2.準確定申告が必要なケース
準確定申告は、以下のようなケースで必要です。
- ・被相続人が個人事業者だった場合
- ・被相続人に不動産所得があった場合
- ・被相続人に年間2000万円以上の給与があった場合
このような場合、相続人は準確定申告をする義務を負います。義務なので、申告手続きをしないと、相続人自身がペナルティーを受けることになります。
3.準確定申告の期限
それでは、準確定申告はいつまでにしないとけないのでしょうか?
これについては、被相続人の死亡時から4ヶ月以内とされています。毎年の確定申告の時期は2月16日から3月15日までですが、準確定申告の時期はこれに限らないので、注意が必要です。
期限内に準確定申告をしないと、相続人には延滞税が課されるおそれがあります。
延滞税とは、必要な税金を納税しない場合に課税されるペナルティーの税金のことです。
無申告だと判断されてしまったら、無申告加算税というより高額な税金が課税されてしまいます。
そこで、被相続人が事業を営んでいたようなケースでは、早めに準確定申告をすることが重要です。相続が起こると、遺産分割などの手続きがいそがしくて事業税のことは後回しになりがちですが、準確定申告の期限は4ヶ月と短いので、忘れないうちに早めに済ませましょう。
4.準確定申告の必要書類
以下で、準確定申告の必要書類をご紹介します。
申告をするためには、まず、所得税の確定申告書を作成する必要があります。国税庁のホームページの作成コーナーを利用すると便利です。
申告を行うときには、添付書類として、給与や年金の源泉徴収票、医療費控除のための領収書(医療費控除を受ける場合)、生命保険、損害保険の控除証明書が必要です。申告書の提出時には、申告者(相続人)の身分証明書、申告者の印鑑も必要となります。
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