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死因贈与

1.死因贈与とは

死因贈与とは、死亡を原因として相手に財産を贈与する契約のことです。

遺産相続が起こったとき、自分の財産を特定の人に分与する方法としては、遺言と死因贈与があります。遺言は、被相続人が自分の最終の意思を明らかにしておくことです。

これに対し、死因贈与は、被相続人が、財産を譲り受ける人と契約をして、財産を譲り渡す約束をすることです。

遺言も死因贈与も、自分の遺産を特定の人に分与できるという点では同じですが、そのための手続き方法や効果には大きな違いがあります。
 
 

2.遺贈と死因贈与の違い

遺贈と死因贈与は、どこがどのように違うのでしょうか?

まず、一番の違いは、遺贈は遺言者の一方的な行為であるのに対し、死因贈与は贈与者と受贈者との契約である点です。

遺言をする場合には、遺言者は自分の意思だけで遺言内容を決めて遺言書に書き入れておくことができますが、死因贈与の場合には、契約なので相手の同意がいります。同意なしに勝手に財産を贈与しても、それは無効になります。

また、遺言は要式行為なので、要式に外れると無効になります。自筆証書遺言なら全文自筆にする必要がありますし、それが嫌なら公証役場で公正証書遺言を作る必要があります。これに対し、死因贈与には特に厳格な要式はないので、極端な例では、契約書がなくても有効です。ただ、実際には後の証明のために契約書を作成することが普通です。

さらに、遺贈の場合には、相続発生後、受遺者が遺贈を拒絶することができますが、死因贈与の場合には、生前に自らの意思で取り決めをしているので、財産の受取を拒むことができません。

遺贈の中でも包括遺贈の場合には受遺者に借金を相続させることになってしまいますが、死因贈与の場合には、特定の財産を贈与することになるので、借金は対象になりません。

そこで、包括遺贈の受遺者は相続放棄することができますが、死因贈与の受贈者は相続放棄することは認められません。
 
 

3.負担付き贈与について

死因贈与には、負担付き贈与という類型のものがあります。負担付き贈与とは、受贈者に何らかの負担を課すのと引換に財産を贈与するという契約です。

たとえば、被相続人が亡くなるまで介護をすることや扶養をすることを条件として、受贈者に不動産や預貯金などの財産を贈与します。

死因贈与の契約を行ったとき、贈与者は基本的にはいつでも贈与を撤回することができますが、負担付き贈与の場合、負担が実行されてしまうと自由に贈与を撤回することができなくなります。
 
 

4.相続税について

相続が起こったときに課税されるのは相続税です。そこで、遺贈の場合には当然相続税が課税されます。これに対し、贈与があった場合に課税されるのは贈与税です。すると、死因贈与の際には贈与税が課されるようにも思えます。しかし、死因贈与の際に贈与税が課税されることはなく、この場合にも遺贈のケースと同様、相続税が課税されます。

この点は勘違いしやすいので、押さえておくと良いでしょう。

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