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指定相続分

1.指定相続分とは

相続が起こったら、基本的に法定相続人が相続分に従って遺産相続することになります。このときの相続分は、「法定相続分」です。

これに対し、遺言を残すと、法定相続分以外の割合で、相続人らに相続をさせることができます。これが、「指定相続分」です。

指定相続分とは、遺言書によって、被相続人自身が相続人の相続分を指定する場合の相続分です。

たとえば、父親が亡くなって配偶者と子ども2人が相続人になるケースを考えてみましょう。このとき、法定相続分に従って計算すると、配偶者が2分の1、子どもたちは、2分の1×2分の1=4分の1ずつとなります。

これに対し、父親が遺言で指定相続分を定めた場合、これと異なる指定ができます。たとえば、配偶者と子どもたち2人にそれぞれ3分の1ずつとしたり、配偶者に4分の3、子どもたちはそれぞれ8分の1ずつなどとしたりすることなどが可能です。

このように、指定相続分を利用すると、遺言者は自分の希望通りに遺産を相続させることが可能になります。
 
 

2.指定相続分の定め方

指定相続分を定めるときには、遺言による必要があります。これ以外の方法は認められません。遺言によって指定相続分を定めるときには、遺言で直接相続分を指定することもできますし、相続分を定める第三者を定めることもできます(民法902条1項)。
 
 

3.遺留分と指定相続分の関係

指定相続分を定める場合には、法定相続分に優先するので基本的に自由に定めることができますが、法定相続人の遺留分には注意が必要です。

民法902条1項ただし書きは、相続分の指定について、「遺留分に関する規定に違反することができない」と規定しているからです。

遺留分とは、一定の範囲の法定相続に認められる最低限度の遺産取得分のことです。

ただ、遺言によって遺留分を侵害する内容の相続分の指定ができないという意味ではありません。

遺言によって、遺留分を侵害する内容の相続分の指定をすること自体はできますが、その場合には、遺留分権利者から遺留分減殺請求をされてしまうおそれがある、ということです。

遺留分減殺請求は、相続開始や遺留分侵害の事実を知ってから1年以内に行う必要があるので、指定相続分によって遺留分を侵害しても、1年以内に遺留分減殺請求が行われなければ、その相続分は有効になります。
 
 

4.遺言の書き方

遺言をすると、相続分の指定ができるので、自分の希望通りに相続をさせることができます。しかし、遺留分を侵害してしまうと、遺留分権利者が遺留分減殺請求をするので、遺産トラブルを招くことにつながります。

そこで、遺言によって相続分の指定をするときには、遺留分権利者の遺留分を侵害しない範囲にとどめておく方法がおすすめです。

このような点に注意して遺言書を作成しておくと、効果的に相続トラブルを防ぎながらも自分の遺志を実現することができて、メリットが大きいです。

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