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再代襲

1.代襲相続とは

再代襲とは、どのようなものなのでしょうか?

このことを正しく理解するためには、そもそも「代襲相続」がどのようなものかを理解しておく必要があります。

相続が起こると、基本的には法定相続人が相続をします。たとえば、配偶者と子どもがいる場合には、配偶者と子どもが法定相続人となります。

しかし、被相続人より先に相続人が死亡しているケースがあります。たとえば、先の例では、被相続人より先に子どもが死亡しているケースが考えられます。こうした場合には、子どもの代わりに子どもの子ども(孫)が相続人となります。このことを、「代襲相続」と言います。代襲相続とは、相続人が被相続人より先に死亡しているときに、相続人の子どもが代わって相続人になることです。代襲相続をする人(先の例では孫)のことを、代襲相続人と言います。

代襲相続が起こるのは、相続人が子どもや兄弟姉妹のケースです。子どもが先に死亡していた場合には孫が代襲相続人となりますし、兄弟姉妹が先に亡くなっていた場合には、甥や姪が代襲相続人となります。
 
 

2.再代襲とは

それでは、再代襲とはどのようなことなのでしょうか?

これは、代襲相続人も被相続人より先に死亡していた場合に、代襲相続人の子どもが相続人になることを言います。代襲相続が二段階で起こっているので、再代襲と言います。たとえば、先の例で言うと、子どもも孫も親より先に亡くなっている場合、孫の子ども(ひ孫)がいたら、そのひ孫が再代襲をして相続人となります。

再代襲は、子どもや孫、ひ孫などの直系卑属の場合には、制限なく行われます。

これに対し、兄弟姉妹の場合には再代襲は認められません。

兄弟姉妹も甥や姪も被相続人より先に亡くなっていたら、甥や姪の子どもは再代襲することはできないということです。

このことは、直系の卑属と比較したとき、兄弟姉妹の家系の人は被相続人との血縁関係が薄くなることによります。
 
 

3.再代襲相続人の権利

それでは、再代襲相続人の権利内容は、どのようなものになるのでしょうか?

再代襲相続人は、代襲相続人の権利を引き継ぎます。そして、代襲相続人は、相続人の権利を引き継ぎます。そこで、再代襲相続人は、もともとの相続人の権利を引き継ぐことになります。たとえば、子どもも孫も死亡していてひ孫が再代襲相続する場合、ひ孫の権利内容は子どものものと同様になります。ただし、ひ孫が複数いる場合には、子どもの権利をひ孫の頭数で割ることになります。たとえば、子どもの法定相続分が2分の1の場合、孫が1人でその孫が既に死亡しているために再代襲相続するひ孫が3人いたら、それぞれのひ孫の相続分は、2分の1×3分の1=6分の1ずつとなります。

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