再代襲
1.代襲相続とは
再代襲とは、どのようなものなのでしょうか?
このことを正しく理解するためには、そもそも「代襲相続」がどのようなものかを理解しておく必要があります。
相続が起こると、基本的には法定相続人が相続をします。たとえば、配偶者と子どもがいる場合には、配偶者と子どもが法定相続人となります。
しかし、被相続人より先に相続人が死亡しているケースがあります。たとえば、先の例では、被相続人より先に子どもが死亡しているケースが考えられます。こうした場合には、子どもの代わりに子どもの子ども(孫)が相続人となります。このことを、「代襲相続」と言います。代襲相続とは、相続人が被相続人より先に死亡しているときに、相続人の子どもが代わって相続人になることです。代襲相続をする人(先の例では孫)のことを、代襲相続人と言います。
代襲相続が起こるのは、相続人が子どもや兄弟姉妹のケースです。子どもが先に死亡していた場合には孫が代襲相続人となりますし、兄弟姉妹が先に亡くなっていた場合には、甥や姪が代襲相続人となります。
2.再代襲とは
それでは、再代襲とはどのようなことなのでしょうか?
これは、代襲相続人も被相続人より先に死亡していた場合に、代襲相続人の子どもが相続人になることを言います。代襲相続が二段階で起こっているので、再代襲と言います。たとえば、先の例で言うと、子どもも孫も親より先に亡くなっている場合、孫の子ども(ひ孫)がいたら、そのひ孫が再代襲をして相続人となります。
再代襲は、子どもや孫、ひ孫などの直系卑属の場合には、制限なく行われます。
これに対し、兄弟姉妹の場合には再代襲は認められません。
兄弟姉妹も甥や姪も被相続人より先に亡くなっていたら、甥や姪の子どもは再代襲することはできないということです。
このことは、直系の卑属と比較したとき、兄弟姉妹の家系の人は被相続人との血縁関係が薄くなることによります。
3.再代襲相続人の権利
それでは、再代襲相続人の権利内容は、どのようなものになるのでしょうか?
再代襲相続人は、代襲相続人の権利を引き継ぎます。そして、代襲相続人は、相続人の権利を引き継ぎます。そこで、再代襲相続人は、もともとの相続人の権利を引き継ぐことになります。たとえば、子どもも孫も死亡していてひ孫が再代襲相続する場合、ひ孫の権利内容は子どものものと同様になります。ただし、ひ孫が複数いる場合には、子どもの権利をひ孫の頭数で割ることになります。たとえば、子どもの法定相続分が2分の1の場合、孫が1人でその孫が既に死亡しているために再代襲相続するひ孫が3人いたら、それぞれのひ孫の相続分は、2分の1×3分の1=6分の1ずつとなります。
「相続の用語解説」の記事一覧
- みなし相続財産
- プラスの相続財産
- 一般危急時遺言(一般危急時伝言)
- 不動産登記
- 代償分割
- 代襲相続、代襲相続人
- 任意後見契約
- 任意認知、強制認知
- 保証人
- 借地権
- 借家権
- 債権債務
- 全血の兄弟姉妹と半血の兄弟姉妹
- 公正証書遺言
- 公証人
- 共同相続(人)
- 内縁
- 再代襲
- 再転相続
- 包括遺贈
- 協議分割
- 単純承認
- 受遺者
- 同時死亡の推定
- 失踪宣告と相続の関係
- 嫡出子
- 実子と養子
- 寄与分
- 審判分割
- 年金受給権と相続税
- 強制認知
- 形見分け
- 成年後見制度
- 戸籍
- 戸籍の附票
- 所有権
- 抵当権と相続
- 指定相続分
- 推定相続人
- 推定相続人の廃除
- 換価分割
- 改製原戸籍
- 普通養子縁組
- 検認
- 死因贈与
- 法定単純承認
- 法定相続人
- 法定相続分
- 準確定申告
- 物上保証人
- 特別代理人
- 特別受益(者)
- 特別縁故者
- 特別養子縁組
- 特定遺贈
- 現物分割
- 直系血族と直系卑属、傍系血族
- 相続
- 相続の開始
- 相続人
- 相続人の廃除
- 相続債権者
- 相続分
- 相続分の取戻権
- 相続分の無いことの証明書
- 相続分の譲渡
- 相続回復請求権
- 相続放棄
- 相続時精算課税制度
- 相続権
- 相続欠格
- 相続登記
- 相続税
- 相続税節税と贈与
- 相続財産
- 相続財産法人
- 相続財産管理人
- 相続関係(説明)図
- 祭祀財産
- 秘密証書遺言
- 考慮期間(熟慮期間)
- 自筆証書遺言
- 調停分割
- 負担付贈与
- 負担付遺贈
- 財産分離
- 遺産
- 遺産分割
- 遺産分割協議
- 遺産分割協議書
- 遺留分
- 遺留分の放棄
- 遺留分減殺請求
- 遺言
- 遺言の検認
- 遺言執行者
- 遺言執行者の選任
- 遺言執行者遺言執行人
- 遺言者
- 遺言認知
- 遺言開封
- 遺贈
- 遺贈義務者
- 配偶者
- 限定承認
- 限定相続(限定承認)
- 除籍
- 非嫡出子