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公正証書遺言

1.公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公務員である公証人に作成してもらう遺言のことです。

遺言書とは、人の最終の意思を表示するための書面です。これによって、自分の死後の遺産分割方法などを指定することができます。

そして、遺言書にはいくつかの種類があります。一般的によく利用されるのは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。

自筆証書遺言は、遺言者が全文を自筆で作成する遺言です。自筆証書遺言の場合には、全文を自筆しないと無効になってしまうので、字が書けない人には作成することができません。

これに対して、公正証書遺言は、公証人に公正証書の形で作成してもらえることができるので、字が書けない人でも遺言をすることができます。また、公証人が作成すると言うことで、信用性も高く遺産トラブルを防止する効果が高い遺言書でもあります。
 
 

2.公正証書遺言のメリット

次に、公正証書遺言のメリットを見てみましょう。

まず、公正証書遺言は無効になりにくいです。

自筆証書遺言は、自宅でいつでも簡単に作成出来ますが、全文を自筆で書かないといけませんし、法律によって厳格な要式が定められています。そこで、その要式を少しでも外れると、すぐに無効になってしまいます。この点、公正証書遺言なら、公証人が職務として適式に作成してくれるので、無効になるリスクはほとんどありません。

次に、公正証書遺言は紛失のおそれがほとんどありません。自筆証書遺言の場合には、遺言者が遺言書をどこかにしまっていても、いつの間にかなくなってしまったり、死後に発見されなかったりすることが多いです。

これに対し、公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されますし、死後に相続人が公正証書遺言の検索をすることなどもできるので、確実に遺言書を見つけてもらいやすいです。

さらに、公正証書遺言は信用性が高いので、トラブル防止につながりやすいです。自筆証書遺言の場合には、簡単に作成出来る分偽造なども多く、相続開始後、相続人から「偽物だ」と主張されて相続トラブルの原因になることがよくあります。これに対し、公正証書遺言では、公証人がしっかり身分確認をしてから遺言書を作成するので、偽造や変造が難しく、信用性が高いので、相続人が「偽物」と主張して争いになることが少ないです。

このように、公正証書遺言には多くのメリットがあるので、遺言書作成によって効果的に遺産トラブルを避けたいなら、公正証書遺言を作成することをおすすめします。
 
 

3.公正証書遺言の作成方法

公正証書遺言を作成したい場合には、まずは遺言内容を決めて、公証役場に申込みをします。戸籍謄本や身分証明書などの必要書類を揃えて公証役場に提出し、公証人や証人の予定を決めます。打ち合わせによって決められた日程に公証役場に行けば、公証人が公正証書遺言を作成してくれているので、それに署名押印したら公正証書遺言ができます。

公正証書遺言を作るときには、遺産内容によって費用はかかりますが(数万円程度)、遺産トラブルを避けるには非常に有効な手段です。今後遺言を作成しようとしているなら、是非とも公正証書遺言を作成しておきましょう。

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