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公証人

1. 公証人とは

公証人とは、公証役場に勤めている人で、公務員の1種です。

公証役場では、公正証書を作成してもらうことができます。

公正証書とは、公証人に作成してもらう文書のことであり、公文書の1種です。通常の私人が作成した書面よりも信用性が高く、効力も高いので、金銭消費貸借契約書や離婚の際の協議書などにも広く利用されています。

相続の場面においては、公正証書遺言を作成する際に、公証人にお世話になります。

一般的にも遺言書を作成しておくと、相続トラブルを避けることができると言われていますが、遺言書の中でも公証人に作成してもらう公正証書遺言には特にトラブルを避ける効果が高いです。

そこで、遺言書を作成するなら、公証人に公正証書の形で作成してもらうことをおすすめします。
 
 

2. 公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、遺言書の中でも公証人に公正証書の形で作成してもらうタイプの遺言書です。

一般的に遺言書を書く場合、この公正証書遺言か自筆証書遺言の形にすることが多いです。

自筆証書遺言とは、全文を遺言者が自筆で記載する遺言書のことですが、自筆証書遺言には厳格な要式があるので、少しでも要式を外れると無効になりやすい欠点があります。また、自筆証書遺言は、いつでも自筆で簡単に作成出来る分、相続人が偽造したり変造したりすることが容易である点も欠点です。

これに対し、公正証書遺言の場合、公証人が公文書として作成してくれるので、要式を外れて無効になるおそれはほとんどありません。

また、公正証書遺言を作成すると、原本が公証役場において保管されるので、偽造や変造をされるおそれもありません。そこで公正証書遺言がある場合、無効だと主張されて相続人間でトラブルになることも少ないです。

このようなことから、公正証書遺言は、相続トラブルを防止する効果が高いと言われているのです。
 
 

3. 公正証書遺言を作成する方法

公正証書遺言を作成してもらうには、どのような手続きをしたら良いのかをご説明します。

まずは、公証役場に行って、公正証書遺言の作成の申込みをします。

公証人は、遺言内容については相談に乗ってくれないので、遺言書に書く内容(誰に何を相続させる(遺贈する)か)については自分で先に決めておく必要があります。

公正証書を作成する場合には、証人が2名必要になりますが、自分で証人を用意出来ない場合には、公証役場で紹介してもらうことが可能です。

担当の公証人と証人が決まったら、それぞれの日程を合わせて公正証書遺言を作成する日にちを決めます。公正証書遺言を作成する際には、遺産内容を示す資料や身分証明書、戸籍謄本、印鑑登録証明書などの資料と実印が必要なので、当日までに揃える必要があります。そして、当日公証役場に行けば、公証人が遺言書を作成してくれているので、その内容を確認して、問題がなければ署名押印して公正証書遺言が完成します。

このように、公証人に公正証書遺言を作ってもらっていると、死後も相続トラブルを避けやすいので安心です。これから遺言書を作成するなら、是非とも公正証書遺言を利用しましょう。

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