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共同相続(人)

1. 共同相続人とは

共同相続人とは、遺産相続が起こったときに、共同で相続人になっている人のことです。

遺産相続が起こるとき、相続人がひとりだけとは限りません。配偶者と子どもがいたり、子どもが数名いたり、配偶者と兄弟数名が相続人になったりすることがあります。

このように、複数の相続人がいる場合、それらの相続人のことを共同相続人と言います。

遺産相続の手続きを進めるとき、共同相続人との関係が重要になることが多いです。
 
 

2. 遺産分割協議には共同相続人全員が参加する

共同相続人の存在が最も重要になってくるのが、遺産分割協議の場面です。

相続が起こったときに遺言がない場合には、相続人らが話し合って自分たちで遺産分割の方法を決めなければなりません。遺産分割協議には、共同相続人が全員参加する必要があり、共同相続人のうちひとりでも欠けていたら、その遺産分割協議は無効になってしまいます。そこで、遺産分割協議をするときには、事前にしっかりと相続人調査を行って、共同相続人に漏れが無いようにチェックして、全員に連絡をする必要があります。

共同相続人の中に、遺産分割協議に参加してくれない人がいる場合には、遺産分割協議の話し合いをすすめることができないので、家庭裁判所で遺産分割調停をしたり遺産分割審判をしたりする必要があります。

遺産分割調停や審判をする場合にも、やはり共同相続人全員が事件の当事者となります。
 
 

3. 共同相続人を調べる方法

共同相続人は遺産相続の場面で大変重要な存在ですが、事案によっては、誰が共同相続人になっているのか明らかでないケースがあります。また、自分たちとしては共同相続人が誰か分かっているつもりでも、被相続人に隠し子がいたりして、実は自分たちの知らない相続人がいた、というケースも考えられます。

そこで、どのようなケースでも、相続が起こったら共同相続人を調べなければなりません。このように共同相続人をしらべる手続きを、相続人調査と言います。

相続人調査を行う際には、被相続人(亡くなった人)が生まれてから亡くなるまでのすべ手の戸籍謄本や除籍謄本、改正原戸籍謄本を順番に取得して、前妻との間の子どもや認定している子ども、養子縁組している親子関係などがないか、慎重に確かめます。

このとき、謄本に抜けがあると、相続人を見逃してしまうおそれがあるので、謄本取得の際には日付を確認しながら確実に全部を取り寄せる必要があります。

戸籍謄本類は、本籍地のある市町村役場で取得しなければなりませんが、遠方の役場の場合には郵送で取得することが可能です。郵便で取得する場合には、郵便局で定額小為替を購入して、返信用の切手を入れて対象の市町村役場に送ると、申請した謄本類を送付してもらうことができます。

ただ、これらの謄本類の取得は非常に面倒なので、専門家に依頼することも可能です。

弁護士や司法書士、行政書士などに相続問題を相談したら、相続人調査を依頼することができるので、自分で相続に調査するのが負担になる場合には利用すると良いでしょう。

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